夫婦や親子の間で不動産を贈与しようと考えるケースもめずらしくありません。不動産を贈与する場合、贈与者(財産を譲り渡す人)から受贈者(財産を譲り受ける人)へ「贈与」を原因とする所有権移転登記を行います。

 

→ 贈与の登記についてはこちら

 

ただ、不動産の贈与登記をする際、契約などの法律上の面と税金面において注意しなければなりません。

 

【ⅰ.不動産の贈与登記をする際には贈与契約書を作成したほうがよい】

 

贈与者と受贈者の間で不動産を無償で譲り渡す旨の合意が整えば、それだけで贈与契約が成立します。しかし、不動産を贈与する場合、贈与契約書を作成したほうが好ましいでしょう。なぜなら、贈与契約書を作成しておくことで、法律上の面や税金面において、問題の発生を回避できるからです。

 

贈与契約書を作成するメリットとして、具体的に以下のような点があげられます。

【贈与契約書を作成しておけば当事者間で契約成立後に契約を解除できなくなる】

 

書面を作成しないで贈与を行った場合、当事者間で契約上の履行が終わった部分を除き、解除(2017年の債権法改正前の民法では撤回)することができると定められています。そのため、契約書を作成していないと、成立した贈与契約が解除されてしまう可能性があります。

しかし、贈与契約書を作成して書面による不動産の贈与をすることで、契約成立後に当事者間で契約解除ができないようにすることが可能となるのです。

 

【贈与契約に関する当事者間のトラブルを防ぐことができる】

 

口頭だけで贈与契約をした場合、当事者間で契約条項を明確にすることができません。そのため、当事者間で契約内容に関するトラブルになってしまう可能性もあります。

ですが、贈与契約を締結する際、贈与契約書を作成しておけば、当事者間でその契約条項を明確にできます。そのため、契約内容に関するトラブルの発生を防ぐことができるのです。

 

【ⅱ.不動産の贈与登記の際に考慮する必要のある税金】
 

不動産の贈与登記を行う際、その手続きによって発生する、または発生する可能性のある税金について考慮しなければなりません。なぜなら、贈与する不動産の金額によっては、発生する税額も高額となり、予想外の出費を強いられることもあるからです。

 

不動産の贈与登記の手続きを行う前に、以下の税金についての考慮が必要です。

【贈与税】

 

贈与税とは、個人の相手から財産をもらった人に対して課税される税金です。

 

贈与税は、原則として暦年課税によって課税されます。暦年課税とは、ある人が年間(1月1日から12月31日の間)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額である110万円を差し引いた金額に課税する方式のことです。

そのため、数百万円から数千万円単位の額の不動産を贈与すると、贈与税の課税対象になることも多く、さらには高額な税金が発生してしまうこともあります。

 

贈与税の配偶者控除や相続時精算課税制度を活用することで、贈与税の発生を回避できるケースもありますが、それぞれ適用要件が定められています。

 

→ 贈与税の配偶者控除についてはこちら

 

→ 相続時精算課税制度についてはこちら

 

したがって、不動産の贈与登記の手続きをするまえに、税務署に問い合わせをしたり、税理士の先生へ相談したりして、贈与税の対象になるか否かの確認をしておいたほうがよいでしょう。

 

【不動産取得税】

 

不動産取得税とは、不動産の権利を取得した人に対して課税される税金です。具体的には、売買、贈与、交換などで不動産の権利を取得した場合、この税金の課税対象となります。一方、相続によって不動産の権利を取得したときは、この税金の課税対象外です。

 

不動産の権利を贈与によって取得すると、軽減や免除対象にならない限り、原則として不動産取得税が課税されてしまいます。そのため、不動産の贈与登記を行う際にも、どのくらいの税額になるのかをしっかり把握しておく必要があります。

 

【登録免許税】

 

贈与の登記に限らず、不動産の権利に関する登記手続きをする場合、原則として登録免許税を納付しなければなりません。

 

→ 登録免許税についてはこちら

 

不動産の贈与登記をする場合に発生する登録免許税額は、課税標準の額の2%となります。たとえば、贈与登記の対象不動産の固定資産評価額が1000万円だったとしましょう。この場合、20万円の登録免許税を納付しなければなりません。

 

登録免許税は、贈与税や不動産取得税とは違い、必ずおさめなければならない税金となります。そのため、不動産の贈与登記を行うまえに、納付しなければならない登録免許税の額を把握しておいたほうがよいでしょう。

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