〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
不動産の登記申請を行う際、添付情報として印鑑証明書の提供を求められるケースがあります。印鑑証明書の提供を求められる理由は、申請する不動産登記の種類によって、その内容が異なります。
【ⅰ.不動産登記手続きで印鑑証明書の提供が求められる理由】
不動産の登記申請をする際に印鑑証明書の提供が求められるのは、虚偽の登記申請がされるのを防止して、登記の真正を担保するためです。
実印や印鑑証明書は、基本的に本人以外の者が自由に使用したり、取得したりすることはできません。そのため、提供された添付情報(添付書類)に申請人の実印による捺印がされていて、なおかつ印鑑証明書が提供されていれば、申請人本人が自分の意思で登記手続きに関与している可能性が高いと判断できます。
上記判断が可能であることから、登記官側も提供された印鑑証明書等の添付情報(添付書類)より、当申請人の本人確認や登記申請の意思確認を形式的に行った上での登記処理ができるようになるため、その結果として、虚偽登記の防止と登記の真正担保の実現が図られるようになります。
以上のような理由により、不動産の登記申請を行う際、一定の場合に申請人の印鑑証明書の提供が求められています。
【ⅱ.不動産の登記手続きで印鑑証明書の提供が求められる場合】
すべての種類の不動産の登記申請で申請人の印鑑証明書の提供が求められるわけではありません。主に以下の内容とする不動産の登記申請を行う場合、特定の申請人の印鑑証明書を提供する必要があります。
【1.所有権に関する登記をする場合】
所有権に関する登記申請を行う際、原則として、登記義務者(登記手続きで不利益を受ける者)の印鑑証明書を提供する必要があります。
たとえば、不動産の売買や贈与を原因とする所有権移転登記の申請を行う際、権利を失う売主や贈与者の印鑑証明書を提供しなければなりません。
【2.所有権以外の権利に関する登記をする場合】
所有権以外の権利に関する登記申請を行う場合、登記識別情報(登記済証)を提供できない時にその代替の方法で手続きする際、登記義務者(登記手続きで不利益を受ける者)の印鑑証明書の提供が必要となります。
たとえば、抵当権抹消の登記手続きを行う場合、本来であれば、登記義務者となる担保権者(抵当権の名義人)の印鑑証明書を提供する必要はありません。
しかし、事前通知制度を利用して抵当権抹消の登記手続きをする場合、担保権者の印鑑証明書の提供が必要となります。
また、資格者代理人による本人確認情報制度を利用して抵当権抹消の登記手続きをした時も、事前通知制度を利用した場合とその結論は同じです。
上記のケースの登記申請を行う際に提供する印鑑証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなければなりません。
※不動産の登記申請で印鑑証明書の提供を要するのが法人である場合、当法人の会社法人等番号を登記申請情報(登記申請書)に記載すれば、当法人の代表者の印鑑証明書の提供を省略することが可能です。
→ 不動産登記手続きにおける法人の代表者の印鑑証明書の提供省略についてはこちら
【ⅲ.添付情報(添付書類)の真正を担保する目的でも印鑑証明書の提供が求められる】
不動産の登記申請の際に印鑑証明書の提供が求められるのは、申請人の本人確認と登記申請意思の確認をして、虚偽の登記がされるのを防止するためだけではありません。不動産の登記申請の時に提供された添付情報(添付書類)の真正を担保する趣旨で、印鑑証明書の提供が要求される場合もあります。
その代表例が、相続登記の際に遺産分割協議書と一緒に提供する相続人の印鑑証明書です。ただ、この時に提供する印鑑証明書は、ⅱの場合に提供する印鑑証明書とは異なり、発行期限の定めはありません。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
---|
一般の相続関連業務
家庭裁判所で行う相続関連業務
不動産登記関連業務
会社・法人登記関連業務
業務に関するQ&A等
改正情報
お役立ち情報
相続に関する知識
遺言に関する知識
お客さまの声
事務所紹介
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域