〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
不動産登記業務の改正に関する情報を提供させていただいております。
【◆ 不動産登記の添付情報の変更】
2015年(平成27年)の不動産登記令、不動産登記規則等が改正されて、法人が申請人となる場合の不動産登記の添付情報が変更となっています。
→ 法人が申請人となる不動産登記手続きの添付情報の変更の詳細についてはこちら
【◆ 住所氏名変更登記の申請義務化:「2026年(令和8年)4月1日施行予定」】
民法・不動産登記法等の改正法が2021年(令和3年)4月28日に公布されて、2026年(令和8年)4月1日から住所氏名変更登記の申請が義務化されることになりました。 また、住所氏名変更登記の申請義務化にともない、職権登記制度も設けられています。
【◆ 不動産登記の公示機能向上を目的とする改正:「2023年(令和5年)4月1日施行」】
2021年(令和3年)に、不動産登記の公示機能向上を目的として、「形骸化した登記の抹消手続きの簡略化」、「登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し」に関する改正がなされ、2023年(令和5年)4月1日から施行されています。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
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