〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
登記とは、一定の事項を決められた手続きに従って登記記録(登記簿)に記録することで、人・財産に関する法律関係や事実を一般に公示することにより、その内容を明確にして、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。
登記は、その申請対象に該当する不動産や会社・法人等の所在地を管轄する法務局に、申請書および必要書類等を提出する方法によって行います。
登記の種類もいろいろございますが、その中でも主なものは、「不動産登記」・「商業・法人登記」の2つです。
【ⅰ.不動産登記】 土地や建物の物理的現況や権利関係を公示することによって、不動産取引の安全を図る役割を果たしています。
【ⅱ.商業・法人登記】 会社や法人の一定の事項を公示することによって、取引の安全を図り、会社や法人の信用を保持する役割を果たしています。 |
その他に後見・保佐・補助などについて公示する成年後見登記制度、法人の行う債権譲渡に簡便な対抗要件具備の途を開いた債権譲渡登記制度、法人がする動産の譲渡について、登記によって公示する動産譲渡登記制度などがあります。
不動産登記とは、登記記録(登記簿)に土地や建物の物理的現況や権利関係等の情報を記録(記載)する制度のことです。登記記録(登記簿)に記録(記載)されている物理的現況や権利関係等の情報は、一般公開されているため、誰でもその内容を確認できるようになっています。それにより、不動産登記は、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。
不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。表示に関する登記は、登記記録の表題部に記録されます。一方、権利に関する登記は、登記記録の権利部に記録されます。また、権利に関する登記には、「所有権に関する登記」と「所有権以外の権利に関する登記」の2種類あります。
【表示に関する登記】
表示に関する登記とは、土地や建物の物理的現況を内容を明らかにする登記を言います。表示に関する登記は、登記年月日の他、土地については「土地の所在」「地番」「地目」「地積」、建物については「建物の所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」が登記されます。
表示に関する登記には、建物を新築した時にする表題登記、土地の地目などが変更になった時にする地目変更登記、土地を分筆、合筆した時にする分筆、合筆の登記、建物を取り壊した時にする滅失登記などがあります。
本人の方の代理人となって表示に関する登記の手続きを行う専門家は、土地家屋調査士になります。
【権利に関する登記】
権利に関する登記は、土地や建物についての権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限、消滅などを公示するための登記です。権利に関する登記である「所有権に関する登記」と所有権以外の権利に関する登記」の具体的内容は、以下のとおりです。
【所有権に関する登記】
所有権に関する登記は、権利部の甲区に記録され、以下のような種類の登記があります。
【所有権保存登記】 建物を新築した時など、甲区に初めて登記する場合に、所有権保存登記を行います。
【所有権移転登記】 前の所有者から売買・贈与・財産分与などで権利を取得した時に、所有権移転登記を行います。売買・贈与・財産分与などで不動産の権利を取得した場合、第三者(当事者以外の者)に取得した権利を主張するためには、自身を名義人とする登記をしなければなりません。もし、この登記手続きを怠ると、第三者に権利を主張できないことになります。
不動産の所有者が亡くなった場合、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を行って、相続人の名義にします。
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化され、一定期間内に当登記手続きを行わなければならなくなっています。
【変更登記】 登記名義人の住所・氏名の変更(改姓、住所移転など)があった場合などに変更登記を行います。
登記名義人の住所・氏名の変更登記については、2026年(令和8年)4月1日から、当登記の申請が義務化される予定となっています。
その他、登記事項に誤りがあった時に行う更正登記、既存の登記が最初から存在しなかった場合、また事後的に消滅した時に行う抹消登記などがあります。 |
【所有権以外の権利に関する登記】
権利に関する登記にうち、所有権以外の権利に関する登記は、権利部の乙区に記録されます。所有権以外の権利で登記される権利は、担保物権である抵当権、根抵当権、質権、先取特権、用益物権である地上権、永小作権、地役権その他賃借権、採石権です。
所有権以外の権利に関する登記の具体的内容は、以下のとおりです。
【抵当権、根抵当権設定登記】 たとえば、不動産はご購入する時に住宅ローンをご利用される場合、そのご購入される不動産に抵当権設定登記を行います。また、会社が金融機関から事業資金などのご融資を受ける場合には、会社またはその会社の社長の所有されている不動産に根抵当権設定登記を行います。
【用益権の設定登記】 地上権、地役権など用益権を設定した場合は、これらの権利の設定登記を行います。
【担保権、用益権などの移転登記】 担保権者や用益権者に権利の承継があった場合は、移転登記を行います。。
【担保権の抹消登記】 たとえば、住宅ローンをご利用されて不動産をご購入された後、その住宅ローンをご完済された場合に抵当権抹消登記を行います。。
その他、登記事項に変更があった場合は変更登記、登記事項に当初から誤りがあった場合は更正登記を行います。。 |
本人の方の代理人となって権利に関する登記の手続きを行う専門家は、司法書士になります。
商業・法人登記とは、会社、法人に関する一定の事項を商業登記法の定めるところにしたがい、商業登記記録(商業登記簿)に登記することを言います。商業・法人登記の制度によって、会社・法人に関する一定の事項があらかじめ公示されているため、誰でもその内容を確認できる環境にあります。それにより、会社または法人と取引をする際の安全が図られています。
商業・法人登記は、一定の期間内に申請することが義務づけられているため、登記事項に変更が生じたり、消滅したりしたときは、遅滞なく、変更登記または消滅登記を申請しなければなりません。
また、商業登記記録(商業登記簿)に記録(記載)すべき事項については、登記の後でなければ善意の第三者に主張できません。さらに、故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることを善意の第三者に主張できません。
商業・法人登記は、商業・法人登記を受けようとする会社または法人の代表者が登記申請手続きの当事者となり、登記を申請する会社、法人の本店または主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請をすることになります。
担当:佐伯(さえき)
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