〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
不動産の登記手続きを行う際、申請する登記で必要となる書類を登記申請情報(登記申請書)と一緒に提供しなければなりませんが、その時に原本還付の手続きを取るケースも少なくありません。
【ⅰ.原本還付とその利用するメリット】
原本還付とは、不動産の登記申請を行う時に提供した書類の原本を登記完了後に返却してもらう手続きのことです。
不動産の登記申請を行う際、必要となる書類の原本を提供しなければならないのが原則です。しかし、原本をそのまま提供してしまうと、その書類は手続き終了後も法務局で保管され、登記の申請人に対して返却されません。そのため、原則どおりに原本を提供して登記手続きをすると、提供する書類の原本を登記以外にも使用する予定がある場合に不都合が生じてしまいます。
(例:遺産分割協議に基づく相続登記を行う際に、相続登記の手続き対象となる不動産以外の財産の分割方法も記載されている遺産分割協議書の原本を提供してしまうと、登記完了後、当協議書の原本は手続き先の法務局に保管されてしまうため、後日、相続登記の手続き対象となる不動産以外の財産の相続手続きを行う場合に、遺産分割協議書の提供を求められても対応できません。)
しかし、原本還付の手続きを行っておけば、上記のような不都合を回避できます。登記完了後に提供した登記書類の原本を返却してもらえることができれば、その書類の原本を登記以外の他の手続きに使用することも可能となります。その結果、登記以外の他の手続きを行う際、再度同じ書類を取得するための手間や費用を省けるメリットを享受できます。
【ⅱ.原本還付手続きの方法】
不動産の登記申請の際に行う原本還付の手続き方法は、以下のとおりです。
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登記申請を行う際に、上記の手順を踏んで原本還付の手続きをすれば、登記完了後に対象書類の原本を返却してもらえます。
【ⅲ.原本還付ができない書類もある】
不動産の登記申請を行う際、提供するすべての書類を原本還付することができるわけではありません。提供する書類の中には、原本還付の手続きを取ることができないものもあります。
不動産の登記申請を行う時に提供する書類のうち、以下の書類は原本還付の手続きを取ることができません。
【登記申請情報(登記申請書)または委任状に捺印した申請人等の印鑑証明書】 不動産の売買や贈与の登記申請を行う際に、売主または贈与者が提供する印鑑証明書がこれにあたります。
【第三者の同意または承諾を証する情報(書面)に捺印した人の印鑑証明書】 会社と役員が利益相反となる不動産取引を行う際、その承認を受けたことを証する株主総会議事録(取締役会議事録)へ捺印した役員の印鑑証明書がこれにあたります。
【登記申請のためだけに作成された委任状】 登記申請以外の事項も委任内容となっている委任状は、原本還付の手続きが可能です。
【登記申請当事者が作成した報告形式の登記原因証明情報】 契約書などの既存の書類を登記原因証明情報として提供する場合は、原本還付の手続きが可能です。
【資格者代理人による本人確認情報】 |
【ⅳ.相続登記関連の原本還付の手続き】
遺産分割協議を行って相続登記の手続きをする場合、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書を登記原因証明情報の一部として提供しなければなりません。
その際、遺産分割協議書だけではなく、相続人の印鑑証明書も原本還付の手続きを取ることが可能です。この点、登記申請情報(登記申請書)または委任状に捺印した申請人の印鑑証明書、第三者の同意または承諾を証する情報(書面)に捺印した人の印鑑証明書の場合と取扱いが異なります。
また、相続登記の登記原因証明情報の一部として提供する被相続人と相続人の相続関係を証明する戸籍謄抄本・除籍謄本・改製原戸籍等も、相続関係説明図を提供すれば原本を返却してもらうことが可能です。
上記内容を含めた相続登記の添付情報(添付書類)に関する原本還付の可否は、以下の表のとおりになります。
【相続登記の添付情報(添付書類)の原本還付の可否】
原本還付可 | 原本還付不可 |
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担当:佐伯(さえき)
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