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不動産の登記手続きをする際、申請する登記で必要となる書類を申請書と一緒に提出しなければなりませんが、そのときに原本還付の手続きをとることが可能です。
そこで、原本還付とはどのような手続きなのかについてみていきます。
【ⅰ.原本還付とその利用するメリット】
原本還付とは、不動産の登記申請をするときに、提出した書類の原本を手続き終了後に返却してもらう手続きのことです。
不動産の登記申請をする際、必要となる書類の原本を提出しなければならないのが原則です。しかし、原本をそのまま提出してしまうと、その書類は手続き終了後も法務局で保管され、登記の申請人に対して返却されません。そのため、原則どおり原本を提出して手続きをすると、提出する書類を登記以外にも使用する予定がある場合に不都合が生じてしまいます。
そのようなときに原本還付の手続きを利用して手続きすれば、上記の不都合を回避できます。不動産の登記申請をする際、提出書類を原本還付してもらうことで、登記手続き終了後、その書類を他のことに使用することができます。そのため、登記の申請人は、再度同じ書類を取得するための手間や費用をかけなくて済むのです。
【ⅱ.原本還付手続きの方法】
不動産の登記申請を行うときに原本還付の手続きをとるには、まず、対象となる書類の原本を1通コピーします。そして、原本のコピーに「原本に相違ない」旨と申請人の氏名を記載の上、押印します。最後に原本およびそのコピーを申請書と一緒に提出すれば、原本還付の手続きによる不動産の登記申請ができます。
【ⅲ.原本還付ができない書類もある】
不動産の登記申請を行う際、すべての提出書類を原本還付することができるわけではありません。提出書類のなかには、原本還付の手続きをとることができないものもあります。
不動産の登記申請をするときに提出する以下の書類は、原本還付の手続きをとることができません。
【申請書または委任状に捺印した申請人などの印鑑証明書】 不動産の売買や贈与の登記申請を行う際に、売主または贈与者が提出する印鑑証明書がこれにあたります。
【第三者の同意または承諾を証する情報(書面)に捺印した人の印鑑証明書】 会社と役員が利益相反となる不動産取引をする際、その承認を受けたことを証する株主総会議事録(取締役会議事録)へ捺印した役員の印鑑証明書がこれにあたります。
【登記申請のためだけに作成された委任状】 登記申請以外の事項も委任内容となっている委任状は、原本還付の手続きが可能です。
【登記申請当事者が作成した報告形式の登記原因証明情報】 契約書などの既存の書類を登記原因証明情報として提出する場合は、原本還付の手続きが可能です。
【資格者代理人による本人確認情報】
【登記用に請求した固定資産評価証明書】 不動産の所有者またはその者から委任を受けて取得した固定資産評価証明書は、原本還付の手続きが可能です。 |
【ⅳ.相続登記関連の原本還付の手続き】
遺産分割協議を行って相続登記の手続きをする場合、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書を登記原因証明情報の一部として提出しなければなりません。
その際、遺産分割協議書だけではなく、相続人の印鑑証明書も原本還付の手続きをとることが可能です。この点、申請書または委任状に捺印した申請人の印鑑証明書、第三者の同意または承諾を証する情報(書面)に捺印した人の印鑑証明書の場合と取扱いが異なります。
また、相続登記の登記原因証明情報の一部として提出する被相続人と相続人の相続関係を証明する戸籍も、相続関係説明図を提出すれば原本を返却してもらうことが可能です。こちらは原本還付の手続きではありませんが、原本を返却してもらえる点は変わりません。
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