不動産の登記手続きは、土地や建物等の不動産の物理的現況や権利関係の内容に変更が生じた時等に行います。

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不動産の登記手続きには、いくつかのルールが存在します。司法書士が業務で取り扱う不動産の権利に関する登記では、「管轄(登記申請先の法務局)」、「登記の申請形態」、「登記申請時に提供する情報(書面)」等において、手続き上のルールが定められています。

 

ⅰ.不動産登記の管轄】

 

不動産登記は、登記の対象となる不動産の所在地を管轄する法務局へ申請手続きをしなければなりません。たとえば、埼玉県狭山市にある不動産の登記をする場合、管轄は「さいたま地方法務局所沢支局」となるため、当法務局宛へ申請手続きをする必要があります。

 

登記対象となる不動産が自宅から遠方の場所にある場合、管轄の法務局の場所も自宅から遠方になります。上記のようなケースの場合、不動産登記の申請手続きを行う者の負担が大きくなるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことはありません。

2005年(平成17年)の不動産登記法改正により、出頭主義(管轄の法務局に出頭して登記申請手続きをしなければならない規定)が廃止され、当改正法施行後は、オンラインや郵送の方法でも不動産登記の申請手続きをすることができるようになっています。

したがって、対象の不動産や管轄の法務局が自宅から遠方の場所にある場合でも、自宅近辺の場所にある時と比較して、不動産登記の申請手続きを行う者の負担が特に大きくなることはありません。

→ 遠方の不動産の相続登記についてはこちら

 

【ⅱ.不動産の権利に関する登記の申請形態】

 

不動産の権利に関する登記は、登記権利者(名義人になる等、登記手続きをすることによって利益を受ける者)と登記義務者(権利を失う等、登記手続きをすることで不利益を受ける者)が共同で申請手続きをしなければならないのが原則です

 

不動産の権利に関する登記手続きにおいて共同申請主義が取られているのは、原則として、登記官には形式的な審査権しか認められていないからです。形式的審査権とは、登記申請の際に提供された申請情報(申請書類)や添付情報(添付書類)等の内容のみを基準に審査できる権限のことを言います。

 

登記官が登記の審査をする際、通常は登記原因となる実体的な権利が現実に発生しているか否かまで調査しません。登記申請の際に提供された申請情報(申請書類)や添付情報(添付書類)等の内容に問題がなければ、申請された登記はそのまま受理されます。

上記のような形で登記の審査や受理がなされると、実体的な権利関係の内容と異なった不真正な登記がされてしまう可能性も否定できません。しかし、登記によって利益を受ける登記権利者だけではなく、登記によって不利益を受ける登記義務者も登記申請の手続きに関与させれば、登記の真正が保たれて、実体的な権利関係の内容と異なった不真正な登記の受理を防ぐことが可能となります。

以上のような理由で、不動産の権利に関する登記において、共同申請主義が取られているのです。

 

ただ、不動産の権利に関する登記の中にも、共同申請主義の例外として、単独で申請できる登記の種類もいくつか存在します。具体的には、相続登記、所有権保存登記、名変登記等があげられます。

→ 相続登記についてはこちら

→ 所有権保存登記についてはこちら

→ 名変登記についてはこちら

 

【ⅲ.不動産登記申請時に提供する情報(書面)】 

 

不動産の権利に関する登記は、管轄の法務局へ一定の情報(書面)を提供して申請手続きをしなければならないのが原則です。登記の申請手続きの際に提供する一定の情報(書面)は、登記申請情報(登記申請書)とその登記手続きで求められる添付情報(添付書面)になります。

 

登記申請情報(登記申請書)には、登記の目的、登記の原因、申請人、手続き対象となる不動産の表示等が記載されます。また、不動産の権利に関する登記の申請手続きの際に提供する添付情報(添付書面)には、登記識別情報(登記済権利証)、登記原因証明情報、印鑑証明書、住民票等がありますが、申請する登記の種類によって、提供を求められる添付情報(添付書類)の内容は異なります。

→ 登記識別情報についてはこちら

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→ 印鑑証明書についてはこちら

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