2021428日に民法・不動産登記法等の改正法が交付され、202441日から相続登記の申請が義務化されることになります。

 

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相続登記の申請義務化にともない、相続人が相続登記の申請義務を簡易に履行できるように相続人申告登記の制度が新設されましたが、その他、「所有不動産記録証明制度」「所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度」の二つの制度が設けられています。 

 

「所有不動産記録証明制度」、「所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度」の二つの制度は、当改正法公布日より5年以内に施行される予定となっております。

 

【ⅰ.所有不動産記録証明制度】 

 

所有不動産記録証明制度とは、特定の者が所有権登記名義人として記録されている不動産を一覧化した上で証明してもらえる制度になります。

 

相続登記は、被相続人が所有権登記名義人となっている不動産を特定した上で申請手続きを行わないと、手続き対象となる不動産の存在を見逃してしまい、登記漏れが生じてしまう可能性もあります。手続き漏れが生じて長期間相続登記がなされない状況が続くと、所有者不明土地の発生につながってしまうため、好ましくありません。

 

現行の法令(不動産登記法)において、登記記録は土地や建物など不動産ごとに作成されているため、法務局において、被相続人が所有権登記名義人となっている不動産を特定した上で一覧的に証明してもらえる仕組みは存在しません。申請当事者が相続登記の手続き前に被相続人名義の不動産を特定するには、権利証の記載内容を確認したり、名寄帳を取得してその内容を確認したりするなどの作業が必要です。

 

しかし、専門家ではない一般の方が相続登記を行う前にこれらの作業を行うのは、手続き負担が少し大きいと言えます。もし、登記申請先の法務局において、被相続人名義の不動産を特定できる仕組みができると、手続き負担が少なくなるため、相続登記の申請義務の実効性確保にもつながります。

 

そのようなことから、相続登記の申請義務化にともない、申請者の手続き負担の軽減と登記漏れを防ぐ等の目的で、所有不動産記録証明制度が設けられました。 

 

所有不動産記録証明制度の施行後は、法務局において、所有不動産記録証明書の交付を受けられるようになります。所有不動産記録証明書には、特定の者が所有権登記名義人として記録されている不動産が一覧的に記載されます。一方、特定の者が所有権登記名義人として記録されている不動産が存在しない場合は、その旨の記載のある証明書が交付される予定です。 

 

また、所有不動産記録証明書の交付請求ができる者は、プライバシー等の配慮で、以下の範囲に限定されています。

登記名義人対象者 交付請求可能者

本人が名義人となっている不動産についての証明書

登記名義人対象者本人

被相続人その他被承継人が名義人となっている不動産についての証明書

相続人その他一般承継人

 

なお、所有不動産記録証明書の交付請求ができる法務局については、今後法務大臣が指定する予定となっています。また、所有不動産記録証明書の交付等の手数料額については、政令等で定められる予定です。

 

【ⅱ.所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度】 

 

所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度とは、法務局の登記官が他の公的機関より取得した死亡情報に基づき、不動産登記上に死亡の事実を符号によって表示する制度です。

 

不動産の所有権登記名義人が死亡した場合でも、当名義人を対象とする相続登記がなされない限り、死亡の事実が登記上に公示されません。そのため、相続登記がなされていない場合、当名義人の死亡の事実も登記上から確認できないことになります。

 

もし、所有権登記名義人の死亡の事実を登記上で確認できる仕組みが存在すれば、民間事業や公共事業の計画段階等において、事業用地の選択の際、所有者の特定、所有者との交渉が困難な土地や地域を避けることが可能となります。このような状況にあると、円滑に事業用地の選択が行えるようになり、民間事業や公共事業のその後の手続きもスムーズに進められるようになります。そのようなことから、所有権登記名義人の死亡情報をできるだけ登記上にも反映されるべきであるとの意見が寄せられていました。 

 

そこで、所有権登記名義人の相続に関する登記情報の更新を図る方策として、所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度が設けられたのです。

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