特別代理人とは、代理人が本人を代理することが不適切な状況である(利益相反の状況が生じている)場合、その代理人に代わって、本人の代理行為をする者です。

 

相続手続きをするにおいて、相続人のなかに未成年者がいるとき、特別代理人を選任しなければならないケースが出てきます。たとえば、相続人である親と未成年の子が遺産分割協議をする場合です。親と未成年の子が相続人で、未成年の子だけが相続放棄をするというケースも特別代理人を選任しなければなりません。

→ 未成年者の相続人がいる場合の相続手続きと特別代理人選任についてはこちら

 

また、被後見人と後見人が共同相続人で遺産分割協議をする際に利益相反の状況が生じる場合にも、原則として特別代理人の選任が必要です。

→ 被後見人と後見人が共同相続人である場合の特別代理人選任についてはこちら

 

特別代理人を選任してもらうためには、管轄の家庭裁判所へ申立をしなければなりません。

【ⅰ.特別代理人の職務範囲】

 

家庭裁判所で選任された特別代理人は、審判で定められた範囲内で代理行為をすることができます。

 

たとえば、未成年者の相続人の特別代理人として、被相続人の遺産分割協議をすることができる旨の審判が出されたとします。この場合、選任された特別代理人ができる職務範囲は、未成年者の相続人を代理して、被相続人の遺産分割協議をすることだけです。それ以外の行為はできません。

 

また、家庭裁判所の審判で定められた職務行為が終了した場合、当然に特別代理人の任務も終了します。

 

【ⅱ.特別代理人の選任資格】
 

特別代理人に選任されるための資格はとくにありません。未成年者(被後見人)と利益が相反する関係にない者であれば、選任してもらえます。

 

実務上においては、祖父母、叔父、叔母などの親族を特別代理人候補者として申立てを行うケースが一般的です。

相続人である親と未成年の子が遺産分割協議をするための特別代理人選任申立の手続きは、以下の流れで進めさせていただきます。 

 

①  ご依頼

お電話またはメールにてご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談をご希望する日時を事前に決めていただき、ご予約をお願い致します。

→ ご相談から業務完了までの流れについてはこちら

 

②  事前相談

当事務所へご来所いただき、面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。

 

ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、お客さまのご自宅またはご指定の場所で面談をさせていただきます。

 

③  必要書類等の準備および遺産分割協議書案の作成

特別代理人選任申立の手続きに必要となる書類を準備していただきます。(職権で取得可能な書類につきましては、当事務所側で収集させていただきます。)

 

また、遺産分割協議を行うために特別代理人の選任をする場合、申立の際に遺産分割協議書案を提出しなければなりません。そのため、相続人確定後、分割内容を決めていただいたうえで、遺産分割協議書案を作成させていただきます。

 

なお、未成年の子に不利な分割協議内容の案を作成しても、一般的に裁判所側で認めてくれません。そのため、未成年の子が法定相続分の財産を取得できる内容のものにしなければならないのが原則です。

 

④   申立書の作成およびご署名、ご捺印

当事務所側で特別代理人選任の申立書を作成させていただきます。

 

また、申立をされる方(親権者の方、利害関係人に該当する方)に特別代理人選任の申立書へご署名、ご捺印していただきます。(状況により、②のご相談の際に、ご署名、ご捺印いただく場合もございます。)

 

⑤  お手続き費用のお預かり

特別代理人選任申立の手続きをさせていただく前に、お手続き費用をお預かりさせていただきます。(当事務所側で特別代理人選任申立の手続きと併せて、各種相続手続きをさせていただく場合、特別代理人選任申立手続き後の費用お支払いにご対応させていただくことも可能です。)

 

⑥   特別代理人選任申立の手続き

お手続き費用をお預かりさせていただいた後、家庭裁判所へ特別代理人選任申立の手続きをさせていただきます。申立て先は、未成年の子の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 

申立てをさせていただいた後、その旨のご連絡をさせていただきます。

特別代理人選任申立(遺産分割協議をする目的で選任)の手続きの流れは、以下のとおりです。 

 

①   家庭裁判所からの照会

特別代理人選任申立の手続き後、家庭裁判所より申立人と特別代理人候補者宛に照会書が届きます。照会書で照会された事項に回答していただいた後、家庭裁判所へ返送する必要があります。

 

②   審判

返送した照会書が家庭裁判所に到着した後、申立に関する審判を行います。家庭裁判所側は、照会書の回答内容も考慮しながら、特別代理人を選任するか否かを決定します。

 

家庭裁判所が特別代理人の選任審判をした後、選任された特別代理人に選任審判書が送付されます。

 

③   遺産分割協議および各種相続手続き

特別代理人選任の審判がなされた後、選任された特別代理人は、未成年の子を代理して、他の相続人と遺産分割協議を行います。また、成立した遺産分割協議の内容をもとに、各種相続手続きをすることになります。

→ 相続登記手続きについてはこちら

→ 預貯金や有価証券の相続手続きについてはこちら

特別代理人選任申立の手続きをする際、申立書と一緒に以下の書類を提出する必要があります。

  • 未成年の子(被後見人)の戸籍謄本
  • 親権者(後見人)の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者を立てる場合はその者の住民票または戸籍の附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議をする目的で申立を行う場合は、遺産分割協議書案)
  • 利害関係人が申立を行う場合は、利害関係を証する資料

 

※  利益相反となる法律行為の内容によっては、上記の他に追加で書類の提出を求められるケースもあります。

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