相続放棄とは、被相続人の相続財産を一切承継しない旨の相続に関する意思表示のことをいいます。

 

相続が発生すると、相続人は、被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継するのが原則です。(例外として、被相続人の一身に専属する権利義務は承継されません。)

 

相続の対象となる権利義務は、資産だけではなく負債も含まれます。そのため、被相続人の相続財産のなかに借金があった場合、相続人が相続を承認すると被相続人の借金の支払い義務も承継しなければなりません。

 

もし、被相続人から相続した借金の額が相続財産である資産の額よりも大きい場合、相続人の財産のなかから借金の支払いをしなければならなくなります。それにより、相続人が被相続人を相続したことによって、大きな不利益を被ることもあります。

 

そのようなことから、上記のようなケースを回避できるように、全面的に相続を放棄できる権利が各相続人に与えられているのです。

 

相続放棄は、管轄の家庭裁判所へ相続人が申述(申立)をして手続きをしなければなりません。

相続放棄をした場合、その被相続人に関しては最初から相続人にならなかったものとみなされます。それにより、相続放棄をした相続人は、その被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継しなくて済みます。もし、被相続人に借金があったとしても、相続放棄をした相続人は、その支払い義務を免れることができるのです。

 

ただ、相続人が相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけではなく、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続できなくなるので、手続きをする際、その点についてはしっかり把握しておく必要があります。借金などのマイナスの財産だけ放棄して、不動産や預貯金などのプラスの財産だけ相続するというような美味しいとこ取りはできません。

 

したがって、被相続人の財産の内容を事前に確認したうえ、相続放棄をしたほうがよいと判断できる場合(例:明らかに借金などのマイナスの財産が多い場合)に手続きをするのが好ましいです。

相続放棄は、各相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内しなければならないのが原則です。 

 

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、被相続人が亡くなったことを知り、それによって、自分が法律上被相続人の相続人になったことを知ったときのことをいいます。そのため、被相続人が亡くなってから3カ月経過した場合であっても、被相続人が亡くなった事実を相続人が知ってから3カ月以内であれば、相続放棄をすることが可能です。 

 

 

また、特別な事情がある場合、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月経過した後でも、相続放棄ができるケースもあります。 

 

昭和59427日の最高裁判決では、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続放棄をしなかったのが、以下のケースに該当する場合、相続放棄ができる期間は、相続財産の全部また一部を認識したときか通常認識できると考えられるときから3カ月以内という見解を示しています。

  1. 被相続人に相続財産がまったくないと相続人が信じたこと
  2. 被相続人の生活歴その他の諸事情から、相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
  3.  2の事情により、1のように信じたことについて相当の理由があること

 

それから、相続人が未成年者や被後見人である場合、相続放棄の期限の起算日が、通常のときと異なります。この場合、未成年者または被後見人の法定代理人が未成年者または被後見人のために相続が開始したことを知ったときが、相続放棄の期限の起算日となります。

相続放棄の申述(申立)のお手続きは、以下の流れで進めさせていただきます。
 

 

①  ご依頼

お電話またはメールにてご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談をご希望する日時を事前に決めていただき、ご予約をお願い致します。

→ ご相談から業務完了までの流れについてはこちら
 

 

②  事前相談

当事務所へご来所いただき、面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、お客さまのご自宅またはご指定の場所で面談をさせていただきます。

 

ご面談の際には、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続関係および相続財産(プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含みます。)を聴取させていただきます。また、可能な限り、被相続人および法定相続人の方のご住所と本籍も聴取させていただきます。

 

 

③ 必要書類の準備および申述書へのご署名、ご捺印

相続放棄のお手続きに必要となる書類を準備していただきます。(職権で取得可能な書類につきましては、当事務所側で収集させていただきます。)

 

また、同時並行で、相続放棄申述書(申立書)へ、相続放棄をされる方にご署名、ご捺印していただきます。(状況によって、②のご面談の際にご署名、ご捺印していただくケースもございます。)
 

 

④ お手続き費用のお預かり

②、③の作業を経て、相続放棄のお手続きが可能な状況になりましたら、事前にお手続き費用をお預かりさせていただきます。
 

 

⑤ 相続放棄の申述(申立)手続き

お手続き費用をお預かりさせていただいた後、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述(申立)のお手続きをさせていただきます。相続放棄の申述(申立)のお手続き先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 

お手続きをさせていただいた後、その旨のご連絡をさせていただきます。

相続放棄の申述(申立)のお手続きをさせていただいた後、相続放棄の申述受理の審判がなされるまでの流れは、以下のとおりです。

 

①   相続放棄の申述に関する照会およびご回答

相続放棄の申述(申立)のお手続きをさせていただいた後、申立人となる方のご住所(申述書に記載させていただいたご住所)に、お手続き先の家庭裁判所より、相続放棄の申述に関する照会書および回答書が送付されます。

 

家庭裁判所に相続放棄の申述を受理していただくには、一定期間内に上記回答書にご回答いただき、その回答書を家庭裁判所へご返送していただく必要がございます。

 

当事務所において、照会書のご回答に関するサポートもさせていただきます。
 

 

②   相続放棄申述の審査および受理決定通知

ご回答いただいた回答書をご返送しただき、その回答書がお手続き先の家庭裁判所へ到着後、あらためて家庭裁判所側で審査を行います。審査の結果、お手続き内容に問題がなければ、相続放棄の申述が受理されます。

 

相続放棄の申述が受理された後、家庭裁判所から申立人の方へ「相続放棄申述受理通知書」という書類が届きます。

相続放棄の申述(申立)手続きをする際、申述書(申立書)と一緒に以下の書類を提出する必要があります。 

【共通】 

 

  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票 
  • 相続放棄をされる方の戸籍謄本  

  

【相続放棄をされる方が被相続人の配偶者である場合】 

 

上記【共通】記載の書類のほか、被相続人が亡くなられている旨の記載のある戸籍が必要となります。  

 

【相続放棄をされる方が被相続人の子または孫である場合】 

 

上記【共通】記載の書類のほか、被相続人が亡くなられている旨の記載のある戸籍が必要となります。 

 

また、被相続人が亡くなられるまえに、その子がすでに亡くなられていて、被相続人の孫が代襲相続人となる場合、被相続人の子が亡くなられている旨の記載のある戸籍も必要です。  

 

【相続放棄をされる方が被相続人の直系尊属(父母、祖父母)である場合】 

 

上記【共通】記載の書類のほか、以下の書類が必要になります。 

 

  • 被相続人の出生からお亡くなりになられる期間の戸籍、除籍、改製原戸籍 
  • 被相続人が亡くなられるまえに、その子や孫がすでに亡くなられている場合、その子や孫の出生からお亡くなりになられるまでの期間の戸籍 
  • 被相続人が亡くなられるまえに、その父母がすでに亡くなられていて、祖父母が相続人の場合、父母が亡くなられている旨の記載のある戸籍  

 

 【相続放棄をされる方が被相続人の兄弟姉妹または甥、姪である場合】 

 

上記【共通】記載の書類のほか、以下の書類が必要になります。 

 

  • 被相続人の出生からお亡くなりになられる期間の戸籍、除籍、改製原戸籍 
  • 被相続人が亡くなられるまえに、その子や孫がすでに亡くなられている場合、その子や孫の出生からお亡くなりになられるまでの期間の戸籍
  • 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が亡くなられている旨の記載のある戸籍
  • 被相続人が亡くなられるまえに、その兄弟姉妹がすでに亡くなられていて、甥や姪が相続人の場合、被相続人の兄弟姉妹が亡くなられている旨の記載のある戸籍

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