遺言書による登記は、遺言書の内容にしたがって相続登記または遺贈の登記手続きをすることになります。遺言書が公正証書遺言以外の場合、原則として、登記手続きのまえに遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手を受けなければなりません。

 

検認手続きとは、遺言書の方式に関する一切の事実を調査確認する手続きであって、後日の偽造、変造を防止し、その保存を確実にするための証拠保全手続きです。 
 

→ 遺言書の検認手続きについてはこちら
 

登記手続きのときに提出する公正証書遺言以外の遺言書は、原則として、検認手続きを経たものでなければなりません。

 

ただ、遺言書が自筆証書であり、法務局による保管制度を利用した場合、検認手続きを経る必要はありません。この場合、遺言者の相続人など一定の者が、法務局で「遺言書情報証明書」を取得したうえで、遺言書による相続登記手続きをすることになります。
 

 → 自筆証書遺言書の保管制度についてはこちら

上記の検認手続きを経た後(公正証書遺言の場合は不要)、遺言書の内容にしたがって相続登記または遺贈の登記手続きをします。
 

原則として相続人に対して「〇〇を相続させる」と記載されていれば相続登記をします。これに対して「〇〇を遺贈する」または「〇〇を与える」と記載されている場合は遺贈の登記をすることになります。
 

→ 相続させる旨の遺言についてはこちら

→ 遺言書に基づく遺贈の登記と相続登記をする必要がある場合についてはこちら
 

登記申請形態も違いがあり、相続登記は相続人の単独申請になるのに対し、遺贈の登記は受遺者と相続人全員(遺言執行者がいれば遺言執行者)の共同申請になります。(不動産登記法改正により、2023年4月1日以降、相続人に対する遺贈の登記は、受遺者が単独申請できるようになります。)
 

また遺贈の登記は、相続人に対する遺贈を除き、通常の相続登記に比べて登記申請時に収める登録免許税の額が高く設定されています。(相続登記は1000分の4、遺贈の登記は1000分の20

遺言書による登記は遺言書に記載されている文言にしたがって、相続登記または遺贈の登記をしますが、必要書類は相続登記または遺贈の登記によって違いがあります。
 

遺言書による登記の必要書類は、以下のとおりです。
 

【遺言書による相続登記の必要書類】

  • 遺言書(自筆証書遺言の場合、原則として検認済みの遺言書)
  • 被相続人の死亡日時の記載のある戸籍、除籍謄本
  • 被相続人の除票または戸籍の附票
  • 相続人の戸籍謄本または抄本
  • 相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書

 

※ 被相続人および相続人の戸籍に代えて、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付された法定相続情報一覧図での代用が可能です。

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

【遺贈の登記の必要書類】

  • 遺言書(自筆証書遺言の場合、原則として検認済みの遺言書)
  • 被相続人の死亡日時の記載のある戸籍、除籍謄本
  • 遺贈者が権利取得した時の権利証または登記識別情報
  • 相続人全員または遺言執行者の印鑑証明書(交付後3ヶ月以内)
  • 受遺者の住民票
  • 遺言執行者が家庭裁判所で選任されている場合は選任審判書の謄本
  • 遺言執行者が選任されていない場合は被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本、改製原戸籍、被相続人の除票または戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本又は抄本

※ 被相続人および相続人全員の戸籍に代えて、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付された法定相続情報一覧図での代用が可能です。

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

  • 固定資産評価証明書

 

※ 受遺者が相続人である場合は相続人の戸籍謄本または抄本を添付することにより、登録免許税が通常の相続登記と同じになります。

 

※ 登記簿上の住所と遺贈者の最後の住所が相違する場合は前提として住所変更登記が必要になりますので、そのつながりを証明する除票、戸籍の附票などが必要になります。

 → 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら

※  場合により、別途必要となってくる書類もございますので、その際にはまたご案内させていただきます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域