財産分与とは、夫婦の離婚の際、それまで夫婦共同で築いてきた財産を分けて清算することをいいます。
 

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築き上げてきた財産です。婚姻前に個人が取得した財産や婚姻期間中でも相続や贈与を受けて取得した財産は、分与の対象外になります。
 

そして、分与の対象財産の中に不動産が含まれている場合、その不動産の名義人の方が分与をする側であるときは、財産分与による所有権移転登記を行い、分与を受ける方へ名義変更をすることになります。
 

財産分与の登記に申請義務は課されていませんが、当登記手続きをしなければ、分与を受ける方は第三者(分与をする方と分与を受ける方以外の者)に対して、自身が所有者であることを主張できません。また、財産分与の登記は、分与をする方と分与を受ける方が共同で申請手続きをしなければならないのが原則であるため、当登記手続きを行うには、分与をする方の協力が必要です。

 

そのような事情から、財産分与の登記は、離婚・財産分与の協議が成立したら早めに手続きを済ませてしまうことをおすすめします。

 

財産分与による所有権の移転時期は、離婚の成立後に財産分与の協議をした場合は財産分与協議の成立の日になりますが、離婚の成立前に財産分与の協議をした場合は、離婚が成立した日になります。
 

また、分与をする方の住所、氏名がご変更になっていて、現在の住所と登記上の住所が相違している場合、財産分与の登記の前または同時に住所氏名変更登記の申請手続きをする必要があります。

→ 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら

財産分与による所有権移転登記をする場合、以下の書類が必要になります。

分与をする方 分与を受ける方
  • 登記識別情報通知書または登記済権利証
  • 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証など)
  • 固定資産評価証明書
  • 住民票等(登記簿上のご住所、ご氏名が現在と相違する場合)

→ 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら

  • 住民票
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証など)

※ なお、財産分与の登記手続きの際には、ご離婚された事実およびその年月日をご確認させていただくため、戸籍もご用意していただきます。また、ご離婚時に離婚協議書などで財産分与についての取り決めをされている場合は、これらの書類もご用意お願い致します。
 

※ 調停、審判によりご離婚が成立した場合は離婚調停、審判の謄本をご用意ください。
 

※ 財産分与の登記手続きをされるにあたって、分与をする方・分与を受ける方の双方に対して、税金がかかってしまうこともございます。そのため、財産分与の登記手続きをされる前に、税金面について、もよりの税務署または税理士の先生にご相談されることをおすすめ致します。

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