〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
法改正により、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請手続きが義務化されました。同日以降は、一定期間内までに相続登記の申請手続きをしなければならなくなります。
また、2024年(令和6年)4月1日より前に発生した相続についても、相続登記の申請義務化の対象となります。
相続登記の申請手続きが義務化された後、正当な理由がないにもかかわらず当義務規定に違反されると、10万円以下の過料に処せられる場合もございます。
そのようなことから、相続発生後、速やかに相続登記の申請手続きをされることをおすすめ致します。
この度は、佐伯司法書士事務所のホームページをご覧いただいて誠に ありがとうございます。
当事務所では、相続登記手続き、遺産承継業務による預貯金、株式、投資信託などの相続手続き、売買、贈与、住宅ローン完済による抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社・法人の登記手続きを主な業務として取り扱っております。
このような相続関連手続き、不動産及び会社・法人の登記手続きについて、わからない点やご相談などございましたらお気軽にご連絡ください。
なお、当事務所は完全予約制となっております。当事務所へのお手続きのご依頼やご相談などをご希望される方は、一度当事務所へご連絡いただき、ご面談やご相談の日のご予約をお取りいただけますようよろしくお願い致します。
受付時間 | 9:00〜18:30(土日祝祭日は除く) |
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担当 | 佐伯(さえき) |
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当事務所には、以下のような特徴があります。
難しい法律の専門用語などはなるべく使用せずに、お客さまにわかりやすい説明を心がけます。
司法書士などの法律職は敷居が高いと思われて相談するのを躊躇されてしまわれる方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所では、お客さまの目線にあわせて対応させていただきます。
ご依頼いただいた手続きにつきましては、すべて司法書士がご担当させていただきます。
当事務所においては、ご相談をいただいて面談させていただく際は、こちらからお客さまのご自宅またはご指定していただいた場所にお伺いさせていただいての面談が可能となっております。
当事務所では、以下の業務を行っております。
※ お手続き費用につきましては、以下のとおりとなります。
また、相続、遺言に関する基礎知識を掲載させていただきます。少しでもお役に立てれば幸いです。
取扱業務に関するQ&A、改正情報などを記載させていただいております。少しでもお役に立てることができれば幸いです。
当事務所では、相続、遺言関係が主な業務である関係上、ご高齢者の方のご依頼が多くなるため、こちらのほうからお客さまのご自宅若しくはご指定された場所にお伺いさせていただいてのご相談が可能となっております。
なお、ご相談をご希望される方は、一度お電話またはメールにてご連絡いただき、相談のご予約をしていただきますようお願いします。
【出張相談対象地域】
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市 、その他埼玉県、東京都など関東地方全域(その他の地域につきましても、可能な限り、出張相談にご対応させていただきます。)
司法書士は、司法書士法及び司法書士会則に基づき、ご依頼者の皆様の権利保護ならびに手続き等の適正は図るため、司法書士業務の受託に際しご依頼者の皆様とのご面談その他の方法により、ご本人確認ならびにご依頼の内容、及び意思の確認を行いその記録を保存させていただいております。
また、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、ご本人確認及び記録作成等が義務付けられております。
そのため、ご依頼いただいたお客さまには、ご本人確認のご協力をお願いしております。
なお、ご本人確認の資料として、下記の証明書のいずれかをご用意いただけますようよろしくお願いします。
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当事務所は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めます。
【ⅰ.法令の遵守】
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【ⅶ.個人情報保護方針の継続的改善】
当事務所は、本保護方針の継続的な改善に努めます。なお、当事務所は、法の改正に応じて、本保護方針を変更することがあります。
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