埼玉県狭山市で相続相談、登記手続きなら
佐伯司法書士事務所

法改正により、2024年(令和6年)41日から相続登記の申請手続きが義務化されることになりました。同日以降は、一定期間内までに相続登記の申請手続きをしなければならなくなります。 

また、2024年(令和6年)41日より前に発生した相続についても、相続登記の申請義務化の対象となります。 

相続登記の申請手続きが義務化された後、正当な理由がないにもかかわらず当義務規定に違反されると、10万円以下の過料に処せられる場合もございます。 

そのようなことから、相続発生後、速やかに相続登記の申請手続きをされることをおすすめ致します。

の度は、佐伯司法書士事務所のホームページをご覧いただいて誠に ありがとうございます。  

当事務所では、相続登記手続き、遺産承継業務による預貯金、株式、投資信託などの相続手続き、売買、贈与、住宅ローン完済による抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社・法人の登記手続きを主な業務として取り扱っております。

 

  • 相続人になれるのは誰なの?
  • 遺産分割はどういう方法があるの?
  • 遺言書はどうやって作るの?
  • 相続発生時の預貯金や金融商品の手続きはどうすればいいの?
  • 不動産や会社・法人の登記手続きには何が必要なの?

 

このような相続関連手続き、不動産及び会社・法人の登記手続きについて、わからない点やご相談などございましたらお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

04-2958-7666
受付時間
9:00〜18:30(土日祝祭日は除く)
担当
佐伯(さえき)

当事務所には、以下のような特徴があります。

時間をかけてわかりやすい説明をさせていただきます。

難しい法律の専門用語などはなるべく使用せずに、お客さまにわかりやすい説明を心がけます。

お客さまの目線にあわせてご相談に対応させていただきます。 

司法書士などの法律職は敷居が高いと思われて相談するのを躊躇されてしまわれる方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所では、お客さまの目線にあわせて対応させていただきます。 

ご相談からお手続きの完了まですべて司法書士が担当させていただきます。

ご依頼いただいた手続きにつきましてはすべて司法書士がご担当させていただきます。

出張面談

当事務所においては、ご相談をいただいて面談させていただく際はこちらからお客さまのご自宅又はご指定していただいた場所にお伺いさせていただいての面談が可能となっております。

当事務所では、以下の業務を行っております。

一般の相続関連業務
  • 【不動産の所有者がお亡くなりになられて名義変更されたい場合】
  • 【遺言書に基づいて不動産の名義変更をされたい場合】
  • 【相続で配偶者居住権を取得された場合】
  • 【預貯金や有価証券(株式、投資信託)の相続手続きをされたい場合】
家庭裁判所で行う相続関連業務
  • 【相続財産に借金などの債務があり、自分の相続権を放棄されたい場合】
  • 【自筆証書遺言書(公正証書遺言書以外の遺言書)に基づいて相続手続きをされる場合】
  • 【遺言に基づいて相続手続きをしてくれる者を選任されたい場合】
  • 【親と未成年の子の方が相続人となられて相続手続きをされる場合】
不動産登記関連業務
  • 【不動産をご購入されたり、譲り受けられたりして名義変更されたい場合】
  • 【ご離婚にともなう財産分与により、不動産の名義変更される場合】
  • 【建物を新築された場合】
  • 【住宅ローンを完済されて、担保を外されたい場合】
  • 【登記上のご住所やお名前を訂正されたい場合】
会社・法人登記関連業務
  • 【会社を設立されたい場合】
  • 【会社の役員、本社、社名、事業内容などを変更された場合】
  • 【「有限会社」の会社の登記手続きをされたい方】
  • 【NPO法人の登記手続きをされたい方】

※ お手続き費用につきましては、以下のとおりとなります。

また、相続、遺言に関する基礎知識を掲載させていただきます。少しでもお役に立てれば幸いです。 

取扱業務に関するQ&A、改正情報などを記載させていただいております。少しでもお役に立てることができれば幸いです。

【◆ 取扱業務に関するQ&A
【◆ 改正情報

当事務所では、相続、遺言関係が主な業務である関係上、ご高齢者の方ご依頼が多くなるため、こちらのほうからお客さまのご自宅若しくはご指定された場所にお伺いさせていただいてのご相談が可能となっております。

なお、ご相談をご希望される方は、一度お電話またはメールにてご連絡いただき、相談の予約していただきますようお願いします。

【出張相談対象地域】
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市 、その他埼玉県、東京都など関東地方全域(その他の地域につきましても、可能な限り、出張相談にご対応させていただきます。)

司法書士は、司法書士法及び司法書士会則に基づき、ご依頼者の皆様の権利保護ならびに手続き等の適正は図るため、司法書士業務の受託に際しご依頼者の皆様とのご面談その他の方法により、ご本人確認ならびにご依頼の内容、及び意思の確認を行いその記録を保存させていただいております。 

また、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、ご本人確認及び記録作成等が義務付けられております。

そのため、ご依頼いただいたお客さまには、ご本人確認のご協力をお願いしております。

なお、ご本人確認の資料として、下記の証明書のいずれかをご用意いただけますようよろしくお願いします。

  • 運転免許証
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • 健康保険証
  • 国民年金手帳
  • その他、ご住所、ご氏名、生年月日の記載のある公的な証明書

当事務所は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めます。

【ⅰ.法令の遵守】
当事務所は、個人情報の取扱について、個人情報の保護に関する法律その他の関連諸法令を遵守します。

【ⅱ.個人情報の取得】
当事務所は、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲において、適正に取得します。

【ⅲ.個人情報の利用目的】
当事務所は、収集し保有する個人情報を、取得の際に示した利用目的及びこれと合理的な関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令で定められた場合を除きその他の目的のために利用しません。

【ⅳ.個人情報の保有・管理】
当事務所は、保有する個人情報について正確かつ最新の内容を保つよう務めるとともに、個人情報の紛失、毀損または漏えいを防止するために必要な安全管理措置を講じます。

【ⅴ.個人情報の第三者提供】
当事務所は、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令で定められた場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。

【ⅵ.個人情報の開示、訂正、利用停止及び苦情処理等】
当事務所は、保有する個人情報に対するご本人からの開示、訂正、利用停止等のご請求については、法令の基づいて適切に対応します。また、当事務所は、個人情報の取扱についてのご本人からの苦情やお問い合わせに対し、迅速かつ誠実に取り組みます。

【ⅶ.個人情報保護方針の継続的改善】
当事務所は、本保護方針の継続的な改善に努めます。なお、当事務所は、法の改正に応じて、本保護方針を変更することがあります。

埼玉県狭山市中央三丁目6番G‐206号
佐伯司法書士事務所
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遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

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住所

〒350-1308
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6番G-206号

営業時間

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