相続発生時、司法書士がみなさま方のお手伝いをさせていただける代表的なお手続きと言えば、相続登記があげられます。 

 

相続登記とは、土地や建物などを所有されている方がお亡くなりになられて相続が発生し、その土地や建物などを相続される方に名義を移す不動産登記のお手続きのことです。  

 

相続登記のお手続きの方法は、以下の3つに分けられます。

.遺言書による相続または遺贈の登記】

 遺言書が存在している場合、原則として、遺言書に記載されているとおりに相続または遺贈の登記をします。

→ 遺言書による登記についてはこちら

→ 被相続人の残した遺言書の探し方についてはこちら

 

ⅱ.遺産分割協議による相続登記】

 遺言書が存在しない場合で、相続人全員による協議(話し合い)によって不動産を取得される方を決めていただき、その取得される方へ相続登記をします。

→ 法定相続分と異なる遺産分割についてはこちら

 

【ⅲ.法定相続による相続登記】

 遺言書が存在しない場合で、遺産分割協議もされない場合には、法律で定められた相続分にしたがって相続登記をします。

→ 法定相続の登記後、遺産分割をした場合の手続きについてはこちら

 

2018年(平成30年)および2022年(令和4年)の税制改正により、一定の土地の相続登記についての登録免許税の免税措置が設けられています。

→ 相続登記の登録免許税の免税措置についてはこちら 

 ※ 相続登記は相続が発生したらお早めにお手続きを

これまで相続登記の申請期限は法定されていなかったため、お手続きするか否かの選択は、権利関係当事者の方々の自由に委ねられていました。それにより、相続登記のお手続きが遅れてしまったり、お手続きがなされないままの状態となっていたりするケースもございました。

 

しかし、2021年(令和3年)に民法、不動産登記法等の改正法が成立し、2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請手続きが義務化されました。そのため、相続によって不動産を取得した相続人の方は、「正当な理由」がある等一定の例外を除き、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請手続きをする必要がございます。

→ 相続登記の申請義務化についてはこちら

 

また、相続登記の申請義務に関わらず、相続登記のお手続きがなされないままの状態にしてしまうと、以下のような問題が生じてしまいます。

.数次相続の発生により相続関係が複雑になってしまいます】 

相続発生後、相続登記のお手続きをされないまま放置してしまうと、その後、被相続人の相続人の方が亡くなられることにより、数次相続が発生してしまいます。数次相続の発生により、相続権のある方が増えて、相続の権利関係も複雑になってしまいます。状況にっては、まったく面識のない方が相続人に含まれ、相続登記の手続きを進めること自体が困難になってしまうこともございます。  

 

相続された不動産を後にご売却されたり、相続された不動産を担保に融資を受けられたりすることができません】 

相続された不動産をご売却されたときは所有権移転登記を、相続された不動産を担保に融資を受けられるときは担保権の設定登記をしますが、これらの登記手続きをされる前提として、相続された不動産の名義を相続人の方にしておかなければなりません。

 

【ⅲ.第三者対抗要件の問題】 

相続人の方が相続によって不動産の権利を取得された際、法定相続分を超える部分の権利を第三者に主張されるには、相続登記をしておかなければなりません。遺産分割協議をしたうえで、相続による不動産の権承継が行われたか否かを問いません。

もし、複数名の相続人の方のうちの1人の方が単独で不動産の権利を相続されたとき、相続登記をしておかないと その相続人の方の法定相続分を超える部分の不動産の権利を主張できなくなる可能性も出てきてしまいます。

→ 共同相続における権利承継の対抗要件規定についてはこちら


以上のようなことから、相続登記はできるだけお早めにお手続きをされることをおすすめいたします。

 

相続登記の手続きをされるには、戸籍、印鑑証明書、住民票(除票)、固定資産評価証明書などの書類を取り寄せる必要がございます。その中でも被相続人の方(お亡くなりになられた方)の戸籍に関しては、原則として、出生からお亡くなられるまでの期間の戸籍が必要となります。もし、被相続人の方が生前に何回も転籍されていた場合、転籍によって本籍地を置かれていたすべての場所を管轄する市区町村へ戸籍を請求する必要があるため、その分書類取り寄せの手間がかかります。

 

また、取得された戸籍の内容をもとに相続人の方の確定作業をされた後、遺産分割協議書(遺産分割をされる場合)・登記申請書などを書類を不備なく作成された上で登記申請をしていただく必要があるため、一般の方にとって、相続登記は決して簡単なお手続きではございません。 そのようなことから、相続登記のお手続きはご自身でされるより、多少の費用をかけてでも登記の専門家である司法書士にお任せいただいたほうが断然お得です。

 

当事務所で相続登記をさせていただく場合、必要となる戸籍の取得代行、遺産分割協議書の作成もあわせて行っておりますので、その分ご依頼者様側のお手続きに関するご負担も少なくなるメリットがございます。さらに、相続税などの税金関係のご相談につきましては、当事務所において相続税に強い税理士の先生をご紹介させていただくことが可能です。                                                                   

司法書士は、相続人の方からのご依頼を受けて、お亡くなりになられた方の相続財産を管理したり、処分したりする業務を取り扱えます。そのため、司法書士の業務権限の範囲内において、相続登記以外の相続手続きにご対応することも可能です。

 

当事務所では、遺産承継業務による預貯金、株式、投資信託などの相続手続きの業務も行っております。

→ 遺産承継業務(預貯金や有価証券の相続手続き)についてはこちら
 

相続登記と一緒にお手続きさせていただくことも可能となっており、通常料金よりお得な「相続手続きパックコース」を設けております。

 

【相続手続きパックコース料金と通常料金の比較】

 

  通常の報酬金額 相続手続きパックコースの報酬金額

相続登記(手続き対象物件が1つの法務局の管轄のみである場合)+預貯金、有価証券の相続手続き(金融機関2社)

相続登記

55,000円(税込)

 

預貯金・有価証券の相続手続き

88,000円(税込)

 

※遺産分割協議書作成費用は含まれておりません。

 

計143,000円(税込)

 

計110,000円(税込)

 

※遺産分割協議書作成費用は含まれておりません。

相続登記(手続き対象物件が1つの法務局の管轄のみである場合)+預貯金、有価証券の相続手続き(金融機関3社)

相続登記

55,000円(税込)

 

預貯金・有価証券の相続手続き

132,000円(税込)

 

※遺産分割協議書作成費用は含まれておりません。

 

計187,000円(税込)

計132,000円(税込)

 

※遺産分割協議書作成費用は含まれておりません。

 

→ 相続手続きパックコースの費用の詳細についてはこちら

 

相続登記と金融機関2社における預貯金・有価証券の相続のお手続きをさせていただく場合、相続手続きパックコースを利用していただくと、通常料金よりも33,000安くなります。 

相続登記と金融機関3社における預貯金・有価証券の相続のお手続きをさせていただく場合、相続手続きパックコースを利用していただくと、通常料金よりも55,000安くなります。

 

相続登記と預貯金・有価証券等の相続のお手続きを併せてご希望される場合、「相続手続きパックコース」をご活用ください。

相続登記のお手続きは、通常、以下の手順で進めさせていただくことになります。(下記は、遺産分割協議による相続登記の手続き手順になります。)

 

① ご依頼

お電話またはメールにてご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談・ご面談をご希望する日時を事前に決めていただき、ご予約をお願い致します。

→ ご相談から業務完了までの流れについてはこちら
 

② 事前相談

当事務所へご来所いただき、ご面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。ご面談の際には、相続登記のお手続きによって名義人になられる方の本人確認もさせていただきます。
 

ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、ご依頼者さまのご自宅またはご指定の場所でご面談をさせていただきます。
 

③ 必要書類の収集

最初に戸籍などお手続きに必要な書類の収集作業を行います。職権取得対応可能な書類につきましては、当事務所側ですべて取得代行させていただきます。職権取得対応不可の書類(例:印鑑証明書)につきましては、ご依頼者さま側でご準備いただきます。
 

④ 相続人の調査・確定

取得させていただいた戸籍の記載内容をご確認させていただき、被相続人の方(お亡くなりになられた方)の相続人になられる方の調査、確定をさせていただきます。相続人になられる方が確定致しましたら、不動産を相続される相続人の方を正式に決めていただきます。
 

⑤ 遺産分割協議書・登記用委任状へのご署名・ご捺印

不動産を相続される相続人の方を正式に決めていただいた後、当事務所側で作成させていただいた遺産分割協議書・登記用委任状へご署名・ご捺印のご対応をしていただきます。(ご署名・ご捺印のご対応をしていただいた後、返送用のレターパックで当事務所側から指示させていただいた必要書類をご返送いただきます。)

 

⑥ 相続登記の申請のお手続き

ご署名・ご捺印のご対応をいただいた遺産分割協議書・登記用委任状を含む必要書類をご返送いただいた後、当事務所側で相続登記の申請のお手続きをさせていただきます。

相続登記のお手続きは、通常、登記申請の受付日より1週間~10日程度で完了致します。(お手続き先の管轄法務局における登記申請件数によって、お手続き完了時期が前後することもございます。)

また、相続登記の登録免許税額が高額になる場合、その分の費用を登記申請前にお預かりさせていただく場合もございます。

 

⑦ お手続き完了・書類お引渡し・費用のご精算

相続登記のお手続きが完了致しましたら、当事務所からその旨のご連絡をさせていただきます。

その後、ご都合のよろしい日時を事前に決めさせていただいた上、登記識別情報通知書(権利証)等の書類のお引渡しおよび費用のご精算をさせていただきます。

相続登記のお手続きでは、通常、以下の書類が必要になります。

 【被相続人(お亡くなりになられた方)の方に関する書類】

 

  • 出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本、除籍、改製原戸籍
  • 住民票の除票又は戸籍の附票(除票は本籍記載のものが必要になります。)
  • 固定資産評価証明書(委任いただければ、こちらで取得可能です。)
  • 相続物件の権利証、登記簿謄本(相続物件のご確認のためご用意ください。)

 

 相続される方に関する書類】

 

  • 戸籍謄本又は抄本
  • 住民票(本籍記載のものが必要になります。)
  • 印鑑証明書

 

※ 上記の被相続人および相続人全員の戸籍の代わりに、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図での代用が可能です。 

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

状況によって、上記以外に別途必要となってくる書類もございますので、その場合はまたご案内させていただきます。

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