相続問題が発生されて、まず私たち司法書士がみなさま方に対してお手伝いさせていただける代表的なものとして相続登記があります。  

 

相続登記とは土地や建物など所有されている方がお亡くなりになられて相続が発生し、その土地や建物などを相続される方に名義を移す不動産登記手続きのことです。  

 

相続登記の手続きの方法は、以下の3つに分けられます。

.遺言書による相続または遺贈の登記】

 

 遺言書が存在している場合で、遺言書に記載されているとおりに相続または遺贈の登記をします。

 

→ 遺言書による登記についてはこちら

→ 被相続人の残した遺言書の探し方についてはこちら

 

ⅱ.遺産分割協議による相続登記】

 

 遺言書が存在しない場合で、相続人全員による協議(話し合い)によって、不動産を取得される方を決めていただき、その取得される方へ相続登記をします。

 

→ 法定相続分と異なる遺産分割についてはこちら

 

【ⅲ.法定相続による相続登記】

 

 遺言書が存在しない場合で、遺産分割協議もしない場合には、法律で定められた相続分にしたがって相続登記をします。

 

→ 法定相続の登記後、遺産分割をした場合の手続きについてはこちら

 

2018年および2022年の税制改正により、一定の土地の相続登記についての登録免許税の免税措置が設けられています。
 

→ 相続登記の登録免許税の免税措置についてはこちら 

 ※ 相続登記は相続が発生したらお早めにお手続きを

これまで相続登記の申請期限は法定されていなかったため、お手続きするか否かの選択は権利関係当事者の方々の自由に委ねられていました。それにより、相続登記のお手続きが遅れてしまったり、お手続きがなされないままの状態となっていたりするケースもございます。

 

しかし、2021年に民法、不動産登記法等の改正法が成立し、2024年4月1日から、相続登記の申請手続きが義務化されることになりました。同日以降においては、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請手続きすることが義務付けられます。そのため、相続登記の申請手続きが義務化されてからは、相続発生後、一定期間内までに相続登記のお手続きをしなければなりません。

 

→ 相続登記の申請義務化についてはこちら

 

また、相続登記の申請義務が課されるか否かに関わらず、相続登記のお手続きがなされないままの状態にしてしまうと、以下のような問題が生じてしまいます。

.数次相続の発生により相続関係が複雑になってしまいます】 

 

相続が発生したのですが、相続登記をお手続きをしないでそのままにしてしまったため、さらにその相続人が亡くなってしまい、相続権のある方が増えて、権利関係が複雑もなってしまいます。場合によっては、まったく面識の無い方が相続人になってしまい、話し合いがまとまず、手続きが困難になってしまうこともございます。  

 

相続された不動産を後にご売却されたり、相続された不動産を担保に融資を受けられたりすることができません】 

 

相続された不動産をご売却されたときは所有権移転登記を、相続された不動産を担保に融資を受けられるときは担保権の設定登記をしますが、これらの登記手続きをするときには、相続された不動産の名義は相続人になっていなければなりません。つまり、これらの手続きをする前提として相続登記を済ませておく必要があるということです。 

 

【ⅲ.第三者対抗要件の問題】 

 

相続人が相続によって不動産の権利を取得する際、法定相続分を超える部分の権利を第三者に主張するためには、相続登記をしておかなければなりません。遺産分割協議をしたうえで、相続による不動産の権承継が行われたか否かを問いません。

もし、複数名の相続人の1人が単独で不動産の権利を相続したとき、相続登記をしておかないと その相続人の法定相続分を超える部分の不動産の権利を主張できなくなる可能性も出てきてしまいます。

 

→ 共同相続における権利承継の対抗要件規定についてはこちら


上記のような事情から、相続登記はできるだけお早めに手続きをされることをおすすめいたします。

 

相続登記のお手続きをするには戸籍、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書などの書類を取り寄せなければならなく、特に戸籍に関しては被相続人(お亡くなりになられた方)のものは出生から亡くなられるまでの戸籍が必要で、その間に何回も転籍されている場合は転籍された場所すべてに戸籍の請求をしなければならなく手間がかかります。

 

それから、相続人を確定してなおかつ遺産分割協議書(遺産分割をされる場合)、登記書類などを不備なく作成して登記申請をしなければならず、一般の方にとっては決して簡単なお手続きではございません。 さらに相続関係や不動産の権利関係が複雑な場合はなおさらでしょう。

 

相続登記のお手続きはご自分でやられるより、多少の費用をかけてでも登記の専門家である司法書士にお任せいただいたほうが断然お得です。

 

なお、当事務所では、相続登記手続きに必要な戸籍の取得代行(お客さまのご希望の場合)、遺産分割協議書の作成もあわせて行っておりますので是非当事務所にお任せ下さい。相続税などの税金関係のご相談につきましては、当事務所において相続税に強い税理士の先生をご紹介させていただくことが可能です。                                                                   

司法書士は、相続人の方からのご依頼を受けて、亡くなられた方の相続財産を管理したり、処分したりする業務を取り扱えます。
 

そのため、司法書士の業務権限の範囲内において、相続登記以外の相続手続きに対応することが可能です。
 

当事務所では、遺産承継業務による預貯金、株式、投資信託などの相続手続きなどの業務も行っております。
 

→ 遺産承継業務(預貯金や有価証券の相続手続き)についてはこちら
 

相続登記と一緒にお手続きさせていただくことも可能となっており、通常料金よりお得な「相続手続きパックコース」も設けております。

 

【相続手続きパックコース料金と通常料金の比較】

 

  通常の報酬金額 相続手続きパックコースの報酬金額

相続登記(手続き対象物件が1つの法務局の管轄のみである場合)+預貯金、有価証券の相続手続き(金融機関2社)

相続登記

55,000円(税込)

 

預貯金・有価証券の相続手続き

88,000円(税込)

 

※遺産分割協議書作成費用は含まれておりません。

 

計143,000円(税込)

 

計110,000円(税込)

 

※遺産分割協議書作成費用は含まれておりません。

相続登記(手続き対象物件が1つの法務局の管轄のみである場合)+預貯金、有価証券の相続手続き(金融機関3社)

相続登記

55,000円(税込)

 

預貯金・有価証券の相続手続き

132,000円(税込)

 

※遺産分割協議書作成費用は含まれておりません。

 

計187,000円(税込)

計132,000円(税込)

 

※遺産分割協議書作成費用は含まれておりません。

 

→ 相続手続きパックコースの費用の詳細についてはこちら

 

相続登記と金融機関2社における預貯金・有価証券の相続のお手続きをさせていただく場合、相続手続きパックコースを利用していただくと、通常料金よりも33,000安くなります。 

相続登記と金融機関3社における預貯金・有価証券の相続のお手続きをさせていただく場合、相続手続きパックコースを利用していただくと、通常料金よりも55,000安くなります。

 

相続登記と預貯金・有価証券等の相続のお手続きを併せてご希望される場合、「相続手続きパックコース」をご活用ください。

① ご依頼

お電話またはメールにてご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談をご希望する日時を事前に決めていただき、ご予約をお願い致します。
 

→ ご相談から業務完了までの流れについてはこちら
 

② 事前相談

当事務所へご来所いただき、面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。
 

ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、お客さまのご自宅またはご指定の場所で面談をさせていただきます。
 

③ 必要書類の収集

戸籍など手続きに必要な書類を収集していただきます。(書類によっては登記を委任頂ければこちらで取得することも可能です。)
 

④ 相続人の調査、確定

戸籍が揃ったら相続人になられる方の調査、確定をさせていただきます。
 

⑤ 遺産分割協議書、登記書類のご署名、ご調印

遺産分割協議書、登記書類にご署名、ご調印のほうをお願い致します。
 

⑥ 相続人の方のご本人確認

登記申請の前に相続人となられる方の本人確認をお電話のほうで確認させていただきます。
 

⑦ 登記費用のご入金

登録免許税などの実費が多額になる場合、事前に登記費用をお預かりさせていただく場合があります。
 

⑧ 登記申請

登記の方は申請させていただいてからだいたい1週間で完了いたします。
 

⑨ お引渡し

権利証、その他お預かりした戸籍などの書類をお引渡しいたします。  

一般的な相続登記のお手続きでは、以下の書類が必要になります。

 【被相続人(お亡くなりになられた方)の方に関する書類】

 

  • 出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本、除籍、改製原戸籍
  • 住民票の除票又は戸籍の附票(除票は本籍記載のものが必要になります。)
  • 固定資産評価証明書(委任いただければ、こちらで所得可能です。)
  • 相続物件の権利証、登記簿謄本(相続物件のご確認のためご用意ください。)

 

 相続される方に関する書類】

 

  • 戸籍謄本又は抄本
  • 住民票(本籍記載のものが必要になります。)
  • 印鑑証明書

 

※ 上記の被相続人および相続人全員の戸籍の代わりに、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図での代用が可能です。 

 

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

以上が一般的な相続登記に必要な書類ですが、場合により別途必要となってくる書類もございますので、その時にはまたご案内させていただきます。

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