遺言とは、遺言者が亡くなった後の法律関係に関する自身の意思表示のことです。遺言によって自分の意思を反映させながら、相続財産の承継を行うことが可能となります。

遺言には、主に以下のような性質があります。

【ⅰ.要式行為】

 

遺言は、民法の規定する方式にしたがってしなければなりません。方式に反して遺言を作成しても無効となります。

 

【ⅱ.単独の法律行為】

 

遺言は、遺言者の意思表示による相手方のない単独の法律行為です。

 

【ⅲ.遺言者の死亡により遺言の効力が発生するのが原則】

 

遺言の効力は、原則遺言者が亡くなったときに発生します。しかし、遺言事項に停止条件が定められていて、遺言者が亡くなった後にその条件が成就した場合は、そのときから効力が発生します。

 

.遺言者本人でする必要がある】

 

遺言は、代理に親しまない行為であるため、遺言者本人の独立した意思に基づいてしなければなりません。

民法の規定により、満15歳以上で遺言能力が認められています。そのため、未成年者でも満15歳以上で意思能力があれば、単独で遺言をすることが可能です。

また、成年被後見人は、事理弁識能力を一時回復したときに、医師2人の立会によって遺言をすることができます。  

民法で定められている遺言の種類は、普通方式と特別方式の2つに大きく分けられます。普通方式の遺言とは、通常のときになされる遺言で、特別方式の遺言とは、普通方式による遺言をするのが困難な状況にある場合になされる遺言です。

 

【ⅰ.普通方式による遺言】

 

 

 証人

 方式

検認 

自筆証書遺言 不要 遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印する。(一部例外あり)

公正証書遺言

証人2人

必要

遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者

、証人の前で読み上げ内容に間違いがないか確認し

遺言者、証人がそれぞれ署名、押印し最後に公証人

が法律に従って作成されたものであることを記し、署名

押印する 。

不要

秘密証書遺言

公証人及び

証人2人必

遺言者が遺言書に署名、押印し封筒で遺言書を封じ証書

に用いた印章で封印し、自己の遺言書である旨を証人立

会のもとに申述する。


           ※ 普通方式による遺言の詳細についてはこちら

            → 自筆証書遺言の作成のポイントについてはこちら

            → 公正証書遺言の作成方法についてはこちら

            → 秘密証書遺言の作成方法についてはこちら

 

 

【ⅱ.特別方式による遺言】

 

 特別方式による遺言は、遺言をしようとする人の死期が迫っているときに行うものと、社会から隔絶された人が行うものがあります。前者の遺言に一般危急時遺言、難船危急時遺言があり、後者の遺言に伝染病隔離者遺言、在船者遺言があります。

特別方式による遺言は、普通方式による遺言をするのが困難な場合にすることができる特別な遺言の仕方です。そのため、特別方式による遺言がなされた後、普通方式による遺言ができるようになってから遺言者が6カ月生存した場合、その効力はなくなります。

遺言によってできる事項は、法律上で決められています。法律上、遺言することができる主な事項は、以下の表のとおりです。

法定遺言事項である下記の表以外の事項を遺言に記載しても、その内容が遺言として法的な効力を持つわけではありません。

しかし、遺言者から相続人へのメッセージを伝える趣旨で付言事項という形で記載するのは、相続争いの防止につながるという点で効果的です。

遺言事項

  • 相続人の廃除または取消
  • 相続分の指定または指定の委託
  • 遺産分割方法の指定又は指定の委託、遺産分割の禁止
  • 遺留分侵害額の負担の指定
  • 相続人の担保責任の指定
  • 遺贈
  • 一般財団法人の設立
  • 信託の設定
  • 認知
  • 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
  • 遺言執行者の指定又は指定の委託
  • 特別受益の持戻しの免除
  • 祭祀主宰者の指定

一度作成した遺言書の内容を変更したり、取り消したりしたい場合、遺言者は遺言の撤回をすることができます。

また、遺言書を作成する段階で無効事由があると、その遺言は無効となります。

 

.遺言の撤回】 

 

遺言者は、遺言書を作成した後、いつでもその遺言を撤回することができます。遺言は、遺言者の最終的な意思を尊重する制度なので、そのような取扱いになっているのです。

ただ、遺言の撤回は、遺言の方式によってしなければなりません。具体的には、前に作成した遺言を撤回する旨の内容の遺言書を再度作成するのです。

遺言の撤回をする際、遺言の方式にしたがって行えば、作成する遺言書の種類が異なっていてもかまいません。たとえば、当初作成した公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することも可能です。

 

また、遺言者は遺言の撤回権を放棄することはできません。たとえ、遺言者が自身のまわりの人へ当初作成した遺言を撤回しない旨の約束をしていてもそれは無効となり、遺言者はいつでも撤回できるのが原則です。

 

それから、遺言者が以下の行為をしたとき、遺言を撤回したとみなされます。

  • 【前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合】

 

たとえば、遺言者が当初「A不動産をBに相続させる」という内容の遺言書を作成した後、「A不動産をCに相続させる」という内容の遺言書を作成した場合です。

 

  • 【遺言書の内容とその後の生前処分やその他の法律行為が抵触する場合】

 

たとえば、遺言者が当初「A不動産をBに相続させる」という内容の遺言書を作成した後、遺言者が生前にA不動産を他の人へ売却した場合です。

 

  • 【遺言書または遺贈の目的物を破棄した場合】

 

遺言者が作成した遺言書を故意に破棄した場合です。また、遺言書によって遺贈の目的になっている財産を故意に破棄した場合も同様です。

 

ⅱ.遺言の無効】

 

遺言者が遺言書を作成するにあたり、以下のような事由がある場合、その遺言は無効となります。

 

  • 【方式違背】

 

法律上で定められた遺言の方式にしたがわないで作成された遺言は無効となります。たとえば、作成した自筆証書遺言書に日付がなかったり、不明確であったりする場合です。

 

  • 【遺言能力が欠けていること】

 

法律上では、15歳に達した者は、遺言をすることができると定められています。そのため、15歳未満の人が遺言をした場合は無効となります。また、遺言をするには意思能力がなければなりません。そのため、成年被後見人など意思能力のない人がした遺言も原則無効です。

 

  • 【共同遺言】

 

「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない」旨の規定が民法上にあります。そのため、夫婦が1枚の用紙で遺言書を作成した場合は無効です。

 

  • 【公序良俗に反する内容の遺言】

 

遺言書の内容が、社会的や道徳的に反するものである場合、その部分については無効となります。

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