株式会社の設立手続きは、以下の2つの手続き方法があります。

発起設立 募集設立
設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける形で行う設立手続き

設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの設立時発行株式の引受人を募集する形で行う設立手続き

会社法の制定後、会社の機関設計によっては、最低取締役一人で会社設立をすることができるようになっています。また、発起設立の方法を選択した場合、払込金保管証明書の提出が不要となったため、会社法の制定前と比較して、より簡易的に会社設立の手続きができるようになりました。

 

そのようなことから、株式会社の設立手続きをなされる場合、発起設立の方法を選択されるケースが大半となっています。

株式会社の設立手続きは、発起設立の方法を選択の上、発起人(出資者)の方が現金出資をする形で行われるのが通常です。当事務所で発起設立・現金出資の方法による株式会社の設立手続きをさせていただく場合、以下の手順で進めさせていただきます。

 

① ご依頼

会社設立のお手続きのご依頼、ご相談をご希望される方は、最初に当事務所へお電話またはメールにてご連絡お願い致します。当事務所は、予約制となっておりますので、ご都合のよろしい日時を指定していただいた上、ご面談・ご相談のご予約をお願い致します。

 

② ご面談・事前相談

ご予約いただいた日時に当事務所へご来所いただき、ご面談の方法により、お手続きに関する事前相談をさせていただきます。ご面談の際には、会社設立のお手続きの手順、費用、必要書類などについてご説明させていただいた上、ご依頼者様(設立会社の代表者になられる方)のご本人確認をさせていただきます。

また、会社設立のお手続きをさせていただく場合、最初に設立される会社の商号(社名)、目的(事業内容)、本店所在地、資本金(設立時に出資される金額)、役員(代表取締役、取締役など)、事業年度などを決めていただく必要がございますので、ご面談の際、上記事項の内容についてもお聞きさせていただきます。

→ 商号(社名)についてはこちら

→ 目的(事業内容)についてはこちら

→ 本店所在地についてはこちら

→ 役員の決定方法についてはこちら

 

ご事情により、当事務所へのご来所によるご面談が難しい場合、出張させていただく形でご対応させていただきます。その場合は、ご依頼者様のご自宅またはご指定いただいた場所にて、ご面談をさせていただきます。

 

③ 類似商号調査

会社法の制定により、類似商号規制は廃止されましたが、他の会社と同一または類似の商号(社名)の使用は、会社法・不正競争防止法などの法律で制限される場合もございます。そのため、会社設立のお手続きをさせていただく際、設立予定会社の商号(社名)につき、類似商号調査をさせていただきます。

→ 会社設立時の類似商号調査の必要性についてはこちら

 

類似商号調査をさせていただいた結果、設立予定会社の商号(社名)の使用に問題がない場合、会社のご実印(代表者印)を作成していただきます。

 

④ 定款の作成・出資金の払込

設立予定の会社の主要事項がお決まりになって、類似商号調査も完了致しましたら、会社の根本規則である定款を作成させていただきます。定款には、商号(社名)、目的(事業内容)、本店所在地、発起人の氏名または名称・住所、設立に際して出資される財産の価格または最低額を必ず記載しなければなりません。

また、発起人の方には、ご自身の名義のご通帳に出資金の払込をしていただきます。

→ 出資金の払込についてはこちら

 

⑤ 定款の認証の事前準備・書類のお預かり及びご署名捺印のご対応

株式会社の設立手続きにおいては、作成した定款の認証手続きが必要となります。設立予定の会社の定款を作成後、管轄の公証役場の公証人の方宛にその内容を確認していただく形で認証手続きの事前準備をさせていただきます。その際、会社設立時に実質的支配者となる方に関する申告書及び身分証明書の写しを提出させていただくことになります。

また、定款認証・会社設立登記の各お手続きに関する書類のご準備及びご署名・ご捺印のご対応をしていただいた上、当事務所側で当書類をお預かりさせていただきます。

 

※定款認証手数料として3~5万円(資本金の額等によって異なります。)、会社設立登記の登録免許税額として最低15万円の実費がかかります。そのため、これらの手続きの実費につき、定款認証のお手続き前にお預かりさせていただきます。

 

⑥ 定款の認証

管轄の公証役場において、定款認証の代理手続きをさせていただきます。当事務所では、電子定款による定款作成を行っておりますので、4万円の印紙税はかかりません。

→ 電子定款認証の手続についてはこちら

 

⑦ 会社設立登記の申請

定款認証の手続き後、管轄の法務局宛に会社設立登記の申請手続きをさせていただきます。(会社設立登記申請の受付年月日が、会社設立日となります。)

登記手続きは、登記受付日より1週間~10日程度で完了するのが一般的ですが、お手続き対象の法務局の登記処理件数によっては、2~3週間程度要するケースもございます。

→ 会社設立日についてはこちら

 

⑧ お手続き完了・書類お引渡し・費用のご精算   

申請させていただいた会社設立登記のお手続きが完了致しましたら、当事務所よりご依頼者様宛にその旨のご連絡をさせていただきます。

その後、ご依頼者様のご都合のよろしい日時をお決めいただき、当事務所へご来所いただいた上、お手続き完了後の会社謄本・印鑑カードなどの書類のお引渡し及び費用のご精算をさせていただきます。

→ 会社の実印の届出に関する手続きについてはこちら

 

 

※ 会社設立後の税務関係のご対応や経営のご支援等をご希望されている場合、当事務所において経験豊富な税理士の先生をご紹介させていただくことが可能です。

株式会社の設立手続き(発起設立、現金出資)をさせていただく際、通常、以下の書類等が必要になります。

【お客さまにご準備していただく書類等】                                                    

  • 発起人の方の印鑑証明書
  • 代表取締役になられる方(取締役会を置かれない場合は取締役全員)の印鑑証明書
  • 払込を受けるための発起人の方の名義のご通帳
  • 発起人の方の身分証明書(免許証、マイナンバーカード、保険証など)
  • 実印登録予定のご印鑑

 

【当事務所でご準備、作成させていただく書類等】

  • 定款
  • 払込を証する書面
  • 発起人決定書(同意書)
  • 就任承諾書
  • 代表取締役選定書(取締役会を置かれる場合)
  • 委任状(登記申請用、定款認証用)
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書

 

※上記以外に別途書類等が必要となる場合は、その旨のご案内をさせていただきます。
 

→ 会社設立のお手続きを司法書士などの専門家へ依頼する際の判断基準についてはこちら

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域