株式会社の設立手続きは、以下の2つの手続き方法があります。

発起設立 募集設立
設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける設立手続き

設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの設立時発行株式の引受人を募集する設立手続き

また株式会社の設立手続きは会社法の改正により、最低資本金制度の撤廃、払込金保管証明制度の廃止(発起設立のみ)、そして最低取締役が一人で会社設立手続きが可能となり以前よりも簡易に会社設立が可能となりました。

株式会社の設立手続き(発起設立)の流れは以下のとおりです。
 

① 会社の設立事項の決定

会社の商号(社名)、目的(事業内容)、本店所在地、役員などを決めていただきます。
 

→ 商号(社名)についてはこちら

→ 目的(事業内容)についてはこちら

→ 本店所在地についてはこちら

→ 役員の決定方法についてはこちら

 

② 類似商号、目的の調査

会社法の改正により類似商号規制は廃止されましたが、不正競争防止法の問題もあるため調査します。また目的の的確性も調査します。
 

→ 類似商号規制の廃止についてはこちら

 

③ 定款の作成

定款には、商号、目的、本店所在地、発起人の氏名または名称・住所、設立に際して出資される財産の価格または最低額は必ず定款に定めなければなりません。

 

④ 定款の認証

公証役場において行います。なお当事務所では電子定款に対応しておりますので、印紙税の4万円はかかりません。
 

→ 電子定款認証の手続についてはこちら

 

⑤ 出資金の払込

定款認証後、発起人の方の名義のご通帳に出資金をご入金していただきます。
 

→ 出資金の払込についてはこちら

 

⑥ 設立登記の申請

登記手続きは1週間から10日程度で完了いたします。
 

→ 会社設立日についてはこちら

 

⑦ 登記書類お引渡し   

登記完了後印鑑カード、登記完了後の登記事項証明書、必要に応じて会社の印鑑証明書を取得しま  す。
 

→ 会社の実印の届出に関する手続きについてはこちら

 

※ なお、会社設立後の税務関係へのご対応につきましても、当事務所において優秀な税理士の先生をご紹介させていただくことが可能です。

株式会社の設立手続き(発起設立、現金出資)に必要な書類等は、以下のとおりです。

【お客さまに用意していただく書類等】

                                                    

  • 発起人の方の印鑑証明書
  • 代表取締役になる方(取締役会を置かれない場合は取締役全員)の印鑑証明書
  • 払込を受けるための発起人の方の名義のご通帳
  • 発起人の方の身分証明書(免許証、保険証など)
  • 会社のご実印

 

【当事務所でご用意、作成させていただく書類等】

 

  • 定款
  • 払込を証する書面
  • 発起人決定書(同意書)
  • 就任承諾書
  • 代表取締役選定書(取締役会を置かれる場合)
  • 委任状(登記申請用、定款認証用)
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書

 

※ 以上が一般的な会社設立手続きに必要な書類でありますが、別途必要になる書類があるときは、その際にご案内いたします。
 

→ 会社設立のお手続きを司法書士などの専門家へ依頼する際の判断基準についてはこちら

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