ゆうちょ銀行の相続手続きは、以下の手順で進めていくことになります。

 

1.相続の申出・相続確認表等の書類提出 

2.相続手続きのご案内・提出書類等の受領及び必要書類の準備 

3.相続手続きの必要書類等の提出 

4.貯金の相続払戻金の受領

 

上記の各手続き手順の詳細について説明していきます。

 

1. 相続の申出・相続確認表等の書類提出】

  

最初に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、当行の口座名義人の方がお亡くなりになられて相続が発生した旨を伝えます。(ゆうちょ銀行側に相続が発生した旨を伝えると、被相続人の方の口座が凍結されて、貯金の引き出しや口座振替による支払いなどができなくなってしまうので、注意が必要です。)その上で、「相続確認表」、「相続貯金等記入票」へ必要事項を記入の上、当書類を提出します。

 

相続確認表とは、被相続人の方と相続人の方の関係を記入する書類です。当書類には、被相続人の方の情報や相続人の方との相続関係、遺言書や遺産分割協議書の有無、代表相続人(相続人を代表して相続手続きをされる方)の情報などを記載します。

 

相続貯金等記入票とは、被相続人の方が保有されていた貯金等の内容を記入する書類になります。当書類には、被相続人の方が保有されていた貯金等の種類、通帳等の記号番号、通帳等の有無などを記載します。

 

また、被相続人の方が保有されていた貯金等の種類や口座番号が不明である場合、「貯金等照会書」を提出して、ゆうちょ銀行側より口座照会をしてもらうことが可能です。さらに、相続税の申告などでゆうちょ銀行の残高証明書が必要になる場合、「貯金等照会書」の残高証明書の発行要否の欄に必要事項を記載した上で、併せて発行請求ができます。(残高証明書の発行手数料は、1通につき税込で1,100

 

「相続確認表」、「相続貯金等記入票」、「貯金等照会書」の書類は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でもらうことができる他、ゆうちょ銀行のサイト上からダウンロードして取得することもできます。

 

2. 相続手続きのご案内・提出書類等の受領及び必要書類の準備】 

 

ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で相続の申出・相続確認表等の提出を行った後、12週間程度で当行の貯金事務センターより「相続に関する必要書類のご案内」が郵送されてきます。 

 

当郵送書類には、ゆうちょ銀行の相続手続きで必要となる書類の内容が記載されているので、それに沿って必要書類の準備を進めていくことになります。

 

3. 相続手続きの必要書類等の提出】 

 

必要書類などの準備が整ったら、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へ必要書類の他、「必要書類一覧表」と「貯金事務センターへの送付用封筒」を一緒に提出します。「必要書類一覧表」と「貯金事務センターへの送付用封筒」は、貯金事務センターより郵送されてくる「相続に関する必要書類のご案内」に同封されています。

 

書類提出後、受付担当者が提出書類の内容を確認した上で、受領票を発行してくれます。また、提出した戸籍・印鑑証明書などの原本はコピーをした上で返却してもらうことも可能です。 

 

提出書類の内容に問題がなければ、手続き先のゆうちょ銀行または郵便局から貯金事務センターへ提出書類が郵送されることになります。

 

4. 貯金の相続払戻金の受領】 

 

手続き先のゆうちょ銀行または郵便局から貯金事務センターへ書類が郵送された後、同センターで書類の内容確認および事務手続きを行い、当作業完了後に貯金の払戻がなされます。

 

貯金の相続払戻金は、原則として代表相続人名義のゆうちょ銀行の通常貯金口座へ入金されることになります。入金先はゆうちょ銀行の通常貯金口座に限られるため、代表相続人の方が同口座を保有されていない場合、事前に開設しておく必要があります。

 

さらに、貯金の相続払戻金を2名以上の相続人へ分けて入金することができない点にも注意しなければなりません。もし、ゆうちょ銀行の貯金を複数名の相続人が分割して相続する場合、一度代表相続人名義の口座に全額入金後、複数の相続人間で分割することになります。

 

また、「払戻証書」・「通帳の名義書換」による貯金の相続払戻金の受領方法もあります。

 

払戻証書による受領方法を選択した場合、貯金事務センターから送付された払戻証書を受領後、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に当書類を提出し、現金化して受領することになります。そのため、貯金の相続払戻金が高額である場合には、この受領方法を選択されないほうがよいかもしれません。 

 

通帳の名義変更を選択した場合、貯金名義を被相続人から代表相続人に変更の上、貯金事務センターより代表相続人名義となった新しい貯金通帳を送付してもらえます。ただ、相続手続きの対象口座の種類が通常貯金である場合、原則として、通帳の名義書換を選択することができません。

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