会社の本店は、登記事項となっています。そのため、会社の本店を移転した場合、本店所在地(移転前の本店所在地)を管轄する法務局宛に、本店移転登記の申請手続きをしなければなりません。

 

 

 

ⅰ.本店移転の決議方法】

 

会社の本店所在地は、株式会社の定款の絶対的記載事項になります(会社法27条③)。会社の本店所在地は、株式会社の定款上において、最小行政区画の範囲内で定められているのが通常です。そのため、会社の本店移転によって、定款で定めた事項の内容に変更が生じる場合、株主総会を開催して、定款変更決議をしなければなりません。 
 

その後、取締役会決議(非取締役会設置会社の場合は取締役の過半数の決定)によって、具体的な移転場所や移転時期を決めていきます。
 

一方、会社の本店移転をする際に定款変更が不要である(定款で定めた本店所在地の最小行政区画の内容に変更がない場合)ときは、取締役会決議(非取締役会設置会社の場合は取締役の過半数の決定)のみで決定することができます。

 

ⅱ.本店移転の登記手続き方法】

 

移転先の本店所在地を管轄する法務局が、移転前の本店所在地を管轄する法務局と同一か否かで、本店移転登記の申請方法が変わってきます。
 

管轄が同一であるときは、移転前後の本店所在地を管轄する法務局に本店移転登記の申請をします。これに対して、管轄が異なるときは、移転前の本店所在地を管轄する法務局宛、移転後の本店所在地を管轄する法務局宛の2通の本店移転登記申請書を、移転前の本店所在地を管轄する法務局に提出して本店移転登記の申請手続きを行います。 

→ 管轄区域外への本店移転の登記と他の変更登記の同時申請についてはこちら

 

ⅲ.本店移転登記の必要書類】


本店移転登記の手続きには、基本的に以下の書類が必要になります。

同一管轄区域内の本店移転   他管轄への本店移転
  • 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
  • 株主リスト(定款変更が必要な場合) 
  • 取締役会議事録(非取締役会設置会社の場合は、取締役の過半数の一致を証する書面)
  • 委任状

【旧所在地宛】

  • 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
  • 株主リスト(定款変更が必要な場合)
  • 取締役会議事録(非取締役会設置会社の場合は取締役の過半数の一致を証する書面)
  • 委任状

 

【新所在地宛】

  • 委任状
  • 印鑑届書

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域