202291日より、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第34号)等が施行され、支店所在地における登記が廃止となりました。

 

支店所在地における登記とは、会社・法人等が支店を置いた場合、支店所在地においてされる登記のことで、「商号」、「本店」、「支店(法務局の管轄内のみ)」、「会社成立年月日」が登記事項となっていました。会社の支店所在地の法務局から本店所在地を調査できるように支店所在地における登記制度が設けられていたのです。

 

しかし、今日においてはインターネットの普及により、上記のような登記制度の仕組みがなくても会社の本店所在地を調査して確認できる環境となりました。そのようなことから、会社の登記申請手続きの負担軽減を図る等の目的で、支店所在地における登記制度が廃止されました。

 

支店所在地における登記制度の廃止前において、会社が支店を設けたり、商号や本店所在地が変更になったりした等の場合、当会社の本店所在地の他、支店所在地でもこれらの登記手続きをする必要がありました。

 

→ 商号(社名)変更と登記手続きについてはこちら

 

→ 本店移転の登記手続きについてはこちら

 

しかし、202291日以降は、支店所在地における登記手続きが不要となるため、本店所在地においてだけ支店設置、商号変更、本店移転等の登記手続きをすればよいことになります。

 

当改正により、会社法や商業登記法等で支店所在地における登記の規定(旧会社法930932条、旧商業登記法173項・4850条等)が削除されました。それにより、202291日以後に、支店所在地における登記の申請を行っても、当手続きは却下されることになります。

 

また、当改正前に存在した会社・法人等の支店所在地における登記記録も閉鎖されることになっています。 

 

→ 支店所在地における登記の廃止(法務省HP)についてはこちら

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