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NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動を行うことを主な目的として、NPO法(特定非営利活動促進法)の定めるところにより設立された法人のことです(NPO法2条2項)。
ボランティアなどの社会貢献活動の促進を目的として、1998年(平成10年)にNPO法が施行されましたが、その中で特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することが認められてNPO法人制度が誕生しました。
特定非営利活動とは、NPO法の別表で掲げられている内容に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものを言います(NPO法2条1項)。
NPO法の別表には、以下の20項目の活動内容が掲げられています。
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特定非営利活動の該当条件とされている「不特定かつ多数のものの利益」とは、利益を受ける対象が特定の個人や法人に限定されず、社会全体の利益になることを言います。そのため、上記の活動を行っても、それが特定の個人や法人の利益を目的とするものであれば、特定非営利活動に該当しません。
特定非営利活動を行うことを主な目的とするNPO法人は、公益的な法人であるのが特徴です。この点、営利目的のために活動する株式会社とは異なります。
また、NPOの法人格付与を受けるには、以下のいずれの要件にも該当する必要があります(NPO法2条2項、12条1項④)。
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