NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動を行うことを主な目的として、NPO法(特定非営利活動促進法)の定めるところにより設立された法人のことです(NPO法2条2項)。

 

ボランティアなどの社会貢献活動の促進を目的として、1998年(平成10年)にNPO法が施行されましたが、その中で特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することが認められてNPO法人制度が誕生しました。

 

特定非営利活動とは、NPO法の別表で掲げられている内容に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものを言いますNPO21項)。 

 

NPO法の別表には、以下の20項目の活動内容が掲げられています。

  • 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光の振興を図る活動
  • 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  • 学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
  • 前各号に掲げる活動に準ずるものとして都道府県または指定都市の条例で定める活動

特定非営利活動の該当条件とされている「不特定かつ多数のものの利益」とは、利益を受ける対象が特定の個人や法人に限定されず、社会全体の利益になることを言います。そのため、上記の活動を行っても、それが特定の個人や法人の利益を目的とするものであれば、特定非営利活動に該当しません。 

 

特定非営利活動を行うことを主な目的とするNPO法人は、公益的な法人であるのが特徴です。この点、営利目的のために活動する株式会社とは異なります。 

 

また、NPOの法人格付与を受けるには、以下のいずれの要件にも該当する必要があります(NPO22項、121項④)。

  • 「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」、「報酬を受ける役員の数が、役員総数の3分の1以下であること」の二つに該当する団体であって、営利を目的としないものであること
  • 10人以上の社員を有すること 
  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とするものではないこと
  •  政治上の主義を推進、支持したり、これに反対したりすることを主たる目的とするものではないこと
  •  特定の公職の候補者、公職にある者または政党を推薦、支持したり、これらに反対したりすることを目的とするものではないこと

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