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NPO法人の登記事項には、「名称」、「目的および業務」が含まれています(組合等登記令2条2項①②)。そのため、NPO法人の名称や目的および業務の内容に変更が生じた場合、その都度、登記手続きをしなければなりません。
【NPO法人の名称変更の登記】
NPO法人の名称の登記は、その名称中に「特定非営利活動法人」の文言を含めるのが一般的です。ただ、名称中に「特定非営利活動法人」の文言を含めて登記をすることを義務付けられているわけではありません。登記手続きの提出書類上でNPO法人であることが明確であれば、名称中に「特定非営利活動法人」の文言がなくても、登記を受け付けてもらえる取扱となっています。
また、一般の会社と同様、NPO法人の名称にローマ字を含めることが可能です。
そのため、名称中に「NPO法人」という文言を含めて登記することもできます。
一方、NPO法人以外の者(団体)が、名称中に「特定非営利活動法人」またはこれに紛らわしい文字を含めることはできません。もし、この規定に違反した場合、その者(団体)に対して、10万円以下の過料に処せられます(NPO法81条)。
NPO法人の名称は、登記事項である他、定款に記載しなければならない事項です(NPO法11条1項②)。そのため、NPO法人の名称を変更するには、定款変更が必要になります。さらに、名称の変更を内容とする定款変更は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じません(NPO法25条3項)。
NPO法人の名称変更の登記は、定款変更に係る社員総会の議決を経て、所轄庁の認証を受けた後、手続きすることになります。所轄庁に認証申請書を提出してから認証を受けられるまで、数ヶ月程度の期間を要します。したがって、NPO法人の名称変更の登記も、手続き開始から完了まで、数ヶ月程度かかるのが通常です。
【NPO法人の目的および業務の変更登記】
NPO法人の目的および業務として、以下の事項が登記されます。
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目的とは、NPO法人が行う活動の目的のことを指します。NPO法人は、特定非営利活動を行うことを主な目的として、NPO法の定めるところにより設立された法人です(NPO法2条2項)。したがって、目的には、NPO法人が特定非営利活動を行うための目的を登記することになります。
特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類とは、NPO法の別表に掲げられている20項目の活動とその活動に係る事業を言い、これらの内容が登記されます。
また、その他の事業の種類とその事業に関する事項とは、特定非営利活動以外の事業の種類とその事業の内容のことです。NPO法人は、特定非営利活動を行うことを主たる目的として設立された法人ですが、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、それ以外に事業を行うことも可能です(NPO法5条1項)。NPO法人が特定非営利活動以外の事業を行う場合、その事業の種類と事業内容も登記されることになります。
NPO法人の目的および業務の登記事項は、定款の記載事項でもあるため、その内容を変更するには、定款変更を要します(NPO法11条1項①③⑪)。さらに、目的および業務の登記事項を内容とする定款変更は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力は生じません(NPO法25条3項)。
NPO法人の登記事項である目的および業務の内容の変更は、定款変更に係る社員総会の議決を経て、所轄庁の認証を受けた後、登記手続きをすることになります。所轄庁に認証申請書を提出してから認証を受けられるまで、数ヶ月程度の期間を要します。したがって、NPO法人の目的および業務の変更登記も、手続き開始から完了まで、数ヶ月程度かかるのが通常です。
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