202291日以降、会社法改正(令和元年法律第70号)等が施行され、電子提供制度が開始しました。当制度の措置をとる旨を定款に定めた会社は、その旨の登記が必要となります。 

 

【ⅰ.電子提供制度とは】 

 

電子提供制度とは、株主総会資料を自社のホームページ等のサイトに掲載し、その掲載サイトのアドレスを記載した書面を当会社の株主に通知することにより、株主総会資料を適法に提供したものとする制度です。株式会社の場合、どのような機関設計であっても、当制度の利用が可能です。電子提供制度の創設により、書類の印刷や郵送等のコストや手間が削減されたり、詳細な株主総会資料が株主へ提供される時期の短縮がはかられたりするなどの期待がされています。

 

電子提供制度の利用可能時期は、当制度の施行日に振替株式を発行している会社か否かで異なります。当制度の施行日時点で振替株式を発行していない会社の場合、202291日以降から利用できます。電子提供制度を利用するには、定款にその旨の定めを設けなければなりません。したがって、202291日以降に定款変更の決議を行い、電子提供措置をとる旨を定めた上で利用することになります。

 

一方、当制度の施行日時点で振替株式を発行している会社(上場会社)の場合、電子提供制度の利用が義務付けられ、202331日以降から当制度が利用されることになります。振替株式を発行していない会社とは異なり、当制度を利用する前に電子提供措置をとる旨の定めを設けるための定款変更決議を行う必要はありません。当制度の施行日時点で振替株式を発行している会社は、施行日(202291日)を効力発生日とする電子提供措置をとる旨の定めを設ける定款変更決議をしたものとみなすとされているからです。

 

【ⅱ.電子提供措置に関する登記】 

 

電子提供措置をとる旨の定款の定めは登記事項とされています。そのため、当改正の施行日である202291日以降、電子提供制度を利用するために当定款の定めを設けた場合(当定めを設ける定款変更決議があったものとみなされる場合も含む)、その旨の登記をすることになります。 

 

【電子提供制度を利用する会社を設立する場合】 

 

電子提供制度を利用する会社を設立する場合、作成する定款に電子提供措置をとる旨の定めを設けた上で設立登記の手続きを行います。設立登記が完了すると、「電子提供措置に関する規定」欄に電子提供措置をとる旨の定めの登記がなされます。 

 

【既存会社が電子提供制度を利用する場合】 

 

施行日時点で振替株式を発行していない会社が、定款変更決議を行って、電子提供措置をとる旨の定款の定めを設けた場合、当定款変更決議の効力発生日から2週間以内に電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更登記をする必要があります。 

 

施行日時点で振替株式を発行している会社の場合、施行日から6ヶ月以内に電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更登記をしなければなりません。

 

→ 電子提供措置をとる旨の定めの登記(法務省HP)についてはこちら

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