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2022年(令和4年)9月1日以降、会社法改正(令和元年法律第70号)等が施行され、電子提供制度が開始しました。当制度の措置をとる旨を定款に定めた会社は、その旨の登記が必要となります。
【ⅰ.電子提供制度とは】
電子提供制度とは、株主総会資料を自社のホームページ等のサイトに掲載し、その掲載サイトのアドレスを記載した書面を当会社の株主に通知することにより、株主総会資料を適法に提供したものとする制度です。株式会社の場合、どのような機関設計であっても、当制度の利用が可能です。電子提供制度の創設により、書類の印刷や郵送等のコストや手間が削減されたり、詳細な株主総会資料が株主へ提供される時期の短縮がはかられたりするなどの期待がされています。
電子提供制度の施行日時点で振替株式を発行している会社(上場会社等)については、当制度の利用が義務付けられています。会社が電子提供制度を利用するには、定款に当制度の措置をとる旨の定めを設ける必要がありますが、振替株式を発行している会社については、当制度の措置をとる旨の定めを設ける定款変更決議を行う必要はありません。振替株式を発行している会社は、施行日である2022年(令和4年)9月1日を効力発生日とする電子提供措置をとる旨の定めを設ける定款変更決議をしたものとみなすとされているからです。また、振替株式を発行している会社(上場会社等)においては、2023年(令和5年)3月1日以降に開催される株主総会から、電子提供制度が利用されています。
一方、振替株式を発行していない会社(非上場の株式会社・特例有限会社等)は、電子提供制度を任意で利用できます。振替株式を発行していない会社は、発行している会社と異なり、電子提供措置をとる旨の定めを設ける定款変更決議をしたものとみなす旨の規定がないため、当制度を設ける旨の定款変更決議を行った上で、電子提供制度を利用することになります。
【ⅱ.電子提供措置に関する登記】
電子提供措置をとる旨の定款の定めは登記事項とされています。そのため、当改正の施行日である2022年(令和4年)9月1日以降、電子提供制度を利用するために当定款の定めを設けた場合(当定めを設ける定款変更決議があったものとみなされる場合も含む)、その旨の登記をすることになります。
【電子提供制度を利用する会社を設立する場合】
電子提供制度を利用する会社を設立する場合、作成する定款に電子提供措置をとる旨の定めを設けた上で設立登記の手続きを行います。設立登記が完了すると、「電子提供措置に関する規定」欄に電子提供措置をとる旨の定めの登記がなされます。
【既存会社が電子提供制度を利用する場合】
施行日時点で振替株式を発行している会社の場合、施行日である2022年(令和4年)9月1日から6ヶ月以内に電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更登記をしなければなりません。(当登記期間内に他の登記をする場合は、同時に電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更登記も行う必要があります。)
施行日時点で振替株式を発行していない会社が、定款変更決議を行って、電子提供措置をとる旨の定款の定めを設けた場合、当定款変更決議の効力発生日から2週間以内に電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更登記をする必要があります。
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