〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
NPO法人を設立する際、法人の組織運営・業務執行などの基本的なルールを定めた定款を作成します。その後、定款で定めた事項に変更が生じた場合、定款変更の手続きを行うことになります。
定款変更の手続きをするには、社員総会の議決を経なければなりません。定款変更の議決は、社員総数の2分の1以上が社員総会に出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもって行うのが原則です。ただ、定款に上記内容と異なる議決要件が定められている場合、その規定によります(NPO法25条1項、2項)
また、以下の事項に関する定款変更は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じないとされています。(NPO法25条3項)
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一方、上記以外に事項に関する定款変更については、所轄庁の認証を受ける必要はありません。しかし、定款変更後、都道府県または指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、定款変更を議決した社員総会の議事録謄本および変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出る必要があります(NPO法25条6項)。
担当:佐伯(さえき)
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