NPO法人を設立する際、法人の組織運営・業務執行などの基本的なルールを定めた定款を作成します。その後、定款で定めた事項に変更が生じた場合、定款変更の手続きを行うことになります。

 

定款変更の手続きをするには、社員総会の議決を経なければなりません。定款変更の議決は、社員総数の2分の1以上が社員総会に出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもって行うのが原則です。ただ、定款に上記内容と異なる議決要件が定められている場合、その規定によります(NPO251項、2項) 

 

また、以下の事項に関する定款変更は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じないとされています。(NPO253項)

  • 目的
  • 名称
  • その行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ。)
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
  • 定款変更に関する事項

 

一方、上記以外に事項に関する定款変更については、所轄庁の認証を受ける必要はありません。しかし、定款変更後、都道府県または指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、定款変更を議決した社員総会の議事録謄本および変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出る必要があります(NPO256項)。

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