※ 相続登記は相続が発生したらお早めにお手続きを

これまで相続登記の申請期限は法定されていなかったため、お手続きするか否かの選択は、権利関係当事者の方々の自由に委ねられていました。それにより、相続登記のお手続きが遅れてしまったり、お手続きがなされないままの状態となっていたりするケースもございました。

 

しかし、2021年に民法、不動産登記法等の改正法が成立し、2024年4月1日から、相続登記の申請手続きが義務化されました。そのため、相続によって不動産を取得した相続人の方は、「正当な理由」がある等一定の例外を除き、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請手続きをする必要がございます。

 

→ 相続登記の申請義務化についてはこちら

 

また、相続登記の申請義務に関わらず、相続登記のお手続きがなされないままの状態にしてしまうと、以下のような問題が生じてしまいます。

.数次相続の発生により相続関係が複雑になってしまいます】 

相続発生後、相続登記のお手続きをされないまま放置してしまうと、その後、被相続人の相続人の方が亡くなられることにより、数次相続が発生してしまいます。数次相続の発生により、相続権のある方が増えて、相続の権利関係も複雑になってしまいます。状況にっては、まったく面識のない方が相続人に含まれ、相続登記の手続きを進めること自体が困難になってしまうこともございます。  

 

相続された不動産を後にご売却されたり、相続された不動産を担保に融資を受けられたりすることができません】 

相続された不動産をご売却されたときは所有権移転登記を、相続された不動産を担保に融資を受けられるときは担保権の設定登記をしますが、これらの登記手続きをされる前提として、相続された不動産の名義を相続人の方にしておかなければなりません。

 

【ⅲ.第三者対抗要件の問題】 

相続人の方が相続によって不動産の権利を取得された際、法定相続分を超える部分の権利を第三者に主張されるには、相続登記をしておかなければなりません。遺産分割協議をしたうえで、相続による不動産の権承継が行われたか否かを問いません。

もし、複数名の相続人の方のうちの1人の方が単独で不動産の権利を相続されたとき、相続登記をしておかないと その相続人の方の法定相続分を超える部分の不動産の権利を主張できなくなる可能性も出てきてしまいます。

→ 共同相続における権利承継の対抗要件規定についてはこちら


以上のようなことから、相続登記はできるだけお早めにお手続きをされることをおすすめいたします。

 

相続登記の手続きをされるには、戸籍、印鑑証明書、住民票(除票)、固定資産評価証明書などの書類を取り寄せる必要がございます。その中でも被相続人の方(お亡くなりになられた方)の戸籍に関しては、原則として、出生からお亡くなられるまでの期間の戸籍が必要となります。もし、被相続人の方が生前に何回も転籍されていた場合、転籍によって本籍地を置かれていたすべての場所を管轄する市区町村へ戸籍を請求する必要があるため、その分書類取り寄せの手間がかかります。

 

また、取得された戸籍の内容をもとに相続人の方の確定作業をされた後、遺産分割協議書(遺産分割をされる場合)・登記申請書などを書類を不備なく作成された上で登記申請をしていただく必要があるため、一般の方にとって、相続登記は決して簡単なお手続きではございません。 そのようなことから、相続登記のお手続きはご自身でされるより、多少の費用をかけてでも登記の専門家である司法書士にお任せいただいたほうが断然お得です。

 

当事務所で相続登記をさせていただく場合、必要となる戸籍の取得代行、遺産分割協議書の作成もあわせて行っておりますので、その分ご依頼者様側のお手続きに関するご負担も少なくなるメリットがございます。さらに、相続税などの税金関係のご相談につきましては、当事務所において相続税に強い税理士の先生をご紹介させていただくことが可能です。                                                                   

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