一般的な相続登記のお手続きでは、以下の書類が必要になります。

 【被相続人(お亡くなりになられた方)の方に関する書類】

 

  • 出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本、除籍、改製原戸籍
  • 住民票の除票又は戸籍の附票(除票は本籍記載のものが必要になります。)
  • 固定資産評価証明書(委任いただければ、こちらで所得可能です。)
  • 相続物件の権利証、登記簿謄本(相続物件のご確認のためご用意ください。)

 

 相続される方に関する書類】

 

  • 戸籍謄本又は抄本
  • 住民票(本籍記載のものが必要になります。)
  • 印鑑証明書

 

※ 上記の被相続人および相続人全員の戸籍の代わりに、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図での代用が可能です。 

 

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

以上が一般的な相続登記に必要な書類ですが、場合により別途必要となってくる書類もございますので、その時にはまたご案内させていただきます。

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