遺言によってできる事項は、法律上で決められています。法律上、遺言することができる主な事項は、以下の表のとおりです。

法定遺言事項である下記の表以外の事項を遺言に記載しても、その内容が遺言として法的な効力を持つわけではありません。

しかし、遺言者から相続人へのメッセージを伝える趣旨で付言事項という形で記載するのは、相続争いの防止につながるという点で効果的です。

遺言事項

  • 相続人の廃除または取消
  • 相続分の指定または指定の委託
  • 遺産分割方法の指定又は指定の委託、遺産分割の禁止
  • 遺留分侵害額の負担の指定
  • 相続人の担保責任の指定
  • 遺贈
  • 一般財団法人の設立
  • 信託の設定
  • 認知
  • 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
  • 遺言執行者の指定又は指定の委託
  • 特別受益の持戻しの免除
  • 祭祀主宰者の指定

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