公正証書遺言とは、公証人の関与により作成する遺言書です。公正証書遺言は、通常、証人2人以上の立会のもと、遺言者が遺言の趣旨(内容)を公証人に口授し、公証人が遺言者および証人に当遺言を読み聞かせるなどの方法でその内容の確認を求めた後、問題がなければ、遺言者・証人・公証人が各自署名・押印するという手順で作成されます。(民法969条)。

 

公正証書遺言に関するメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット 

デメリット 

  • 公証人が遺言の作成に関与するため、内容が無効になることはほとんどない
  • 原本が公証役場に保管されているため、変造のおそれがない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要である

​→ 遺言書の検認手続きについてはこちら

  • 自筆、署名できない方でも作成可能である
  • 公正証書遺言の作成費用がかかる
  • 証人2人以上の立会が必要で遺言の内容を秘密にできない

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域