〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
公正証書遺言の作成手順は、以下のとおりです。
【ⅰ.事前準備・打合せ】
公正証書で遺言を作成する場合、まず遺言者がその内容の原案を考えるところからはじめます。(考えた遺言書の原案の内容をメモしたり、記録を残したりしておくのが望ましいです。)
その後、公証人がいる公証役場まで足を運び、遺言書作成の相談、依頼、打合せなどを行います。公証役場で遺言者は、持参した遺言の原案をもとに、遺言をする目的と内容を伝えたうえでどのような遺言を作成するのかを公証人と相談します。
相談の際、遺言者は公証人から遺言執行者と証人はどのようにするのか聞かれるのが通常です。遺言者から提示された遺言の原案の内容によっては、公証人から遺留分侵害額請求などの説明がなされる場合もあります。そして、相談の最後に公正証書遺言を実際に作成する日時を決定します。
また、公証役場で公正証書遺言を作成する際、以下の書類が原則として必要になります。
必要書類 |
※ 遺言者の財産や遺言の内容によっては、上記以外に必要となる書類が追加となる場合もあります。 |
【ⅱ.公正証書遺言の作成当日】
遺言者は、相談の際に決めた公正証書遺言の作成日時に公証役場まで出向きます。そこで、公証人および2人の証人といっしょに公正証書遺言を作成するのです。
当日は、以下の流れで公正証書遺言を作成していくのが一般的です。
【1.公証人が事前に作成した遺言書の案を遺言者と証人の目の前で読み聞かせる】
民法の規定では、遺言者が遺言の趣旨を公証人へ口頭で伝え、公証人がそれを筆記して読み聞かせるとなっています。しかし、実務では、公証人は遺言者から預かった遺言書の原案をもとに、あらかじめ公正証書にする遺言書の案を作成しているのが一般的です。
【2.遺言者および証人の署名と押印】
公証人から読み聞かされた遺言書の案の内容に問題がない場合、遺言者と証人はそれぞれ署名と押印を行います。押印する際の印鑑は実印でなければならないという規定はありません。ですが、遺言者については、印鑑証明書で本人確認などを行う関係で、押印は実印を求められるのが通常です。
【3.公証人の署名と押印】
遺言者と2人の証人の署名と押印が済んだ後、公証人は証書が方式にしたがって作成されたものである旨を付記したうえで、署名と押印をします。
【4.遺言書の交付および保管】
公正証書遺言は原本、正本、謄本の3種類が作成され、そのうち正本と謄本は遺言者へ交付され、原本は公証役場で保管されるのが通常です。
【5.公正証書遺言の作成費用の精算】
公正証書遺言を作成するには、そのための費用を支払わなければなりません。遺言者は、遺言書作成の当日に規定の手数料を現金で支払うのが通常です。 |
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