秘密証書遺言とは、遺言者が自身で書いた遺言書を封印した後、証人2人の立会のもとで公証人に公証してもらう方法によって作成される遺言です。この方式によって遺言書が作成されるケースはあまりないのが現状です。

 

【ⅰ.秘密証書遺言の作成方法】

 

秘密証書遺言は、以下の手順で作成するのが通常です。

 

【1.遺言者による遺言書の作成】

 

まず、自身で遺言書を作成することから始めます。遺言者は遺言書の全文を記載した後、署名と捺印をしなければなりません。遺言書は自筆によって作成する必要はなく、パソコンを利用したり、他の人の代筆のよって作成したりすることも可能です。

 

また、遺言書の全文、日付、氏名を自筆によって作成し、それが自筆証書遺言の要件を満たしていたとします。そのような場合、仮に秘密証書遺言として方式に不備があっても、自筆証書遺言として有効となります。

 

→ 自筆証書遺言についてはこちら

 

【2.遺言書の封入および封印】

 

遺言者が自身で作成した遺言書を封筒に入れて封印をします。封印をするときに使用する印鑑は、遺言者が遺言書に捺印した印鑑と同一のものでなければなりません。

 

【3.遺言者の申述】

 

遺言者は、公証役場まで足を運び、公証人と2人の証人の前で、作成後封印した遺言書を公証人へ提出します。その後、遺言者は提出した遺言書は自身のものである旨および遺言書の筆者の住所と氏名を公証人へ申述します。

 

【4.遺言書の封紙への署名と捺印】

 

遺言者の申述後、公証人はその申述内容と遺言書を提出した日付を封紙に記載した後、公証人、遺言者、証人は、封紙にそれぞれ署名と捺印をします。

 

【ⅱ.秘密証書遺言の特徴】

 

秘密証書遺言の方式によって遺言書を作成する場合、遺言書を自身で作成したことを明確にすることが可能です。また、この方式によって作成する場合、遺言書の内容を公開するわけではないので、その内容を秘密にできます。
 

しかし、この方式で遺言書を作成する場合、公証人はその内容を確認しません。そのため、公正証書遺言と比べると、法的不備が生じてしまう可能性が高くなってしまいます。それから、遺言の効力が発生して執行手続きをする前に、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。 

→ 公正証書遺言についてはこちら

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