〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
抵当権抹消登記のお手続きの流れは、以下のとおりです。
① ご依頼
お電話又はメールでお問い合わせ下さい。お問い合わせの際、抵当権の数、不動産の個数などを教えていただければ、登記費用のお見積りのほうも出させていただきます。
② 登記書類のご返送
ご依頼いただける場合は、まず当事務所にて抹消登記用委任状を送付させていただきます。送付させていただいた委任状にお客さまのご署名、ご捺印(認印で結構です)をいただき、金融機関から交付された抹消書類一式、お客さまの本人確認書類のコピー(免許証、保険証など)と一緒に当事務所にご返送お願い致します。(金融機関から交付された抹消書類は大事な書類ですので簡易書留でのご郵送をおすすめします。)
③ 登記申請の意思確認
当事務所より、お電話にて抵当権抹消登記申請の意思確認をお客さまのほうにさせていただきます。
④ 登記費用のご入金
登記申請させていただく前に登記費用のご入金をお願い致します。
⑤ 登記申請
登記費用のご入金がご確認出来次第、登記申請をさせていただきます。(登記はだいたい1週間くらいで終わります。)
⑥ 登記完了書類のご返送
登記が完了いたしましたら、当事務所にてお客さまのご自宅に登記完了書類をご返送させていただきます。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
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