商業・法人登記とは、会社法、商法などの規定により、会社、法人に関する一定の事項を商業登記法の定めるところにしたがい、商業登記簿に登記することをいいます。取引の相手がどのような者か調べる便宜のために、予め一定の事項を公示しておくことによって、取引の安全を図っています。
 

商業登記簿に記載すべき事項については、登記の後でなければ善意の第三者に主張できません。また故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることを善意の第三者に主張できません。
 

また、登記した事項に変更が生じ、またその事項が消滅したときは、当事者は遅滞なく、変更登記または消滅登記を申請しなければなりません。
 

商業・法人登記の申請は、商業・法人登記を受けようとする会社または法人の代表者が登記申請手続きの当事者となり、登記申請書を作成し、所要の添付書類を添付して登記を申請する会社、法人の本店若しくは支店または主たる事務所若しくは従たる事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請をすることになります。
 

その他、商業・法人登記は、一定の期間内に申請することが義務づけられています。
 

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