〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
商号(社名)を変更するには、定款変更を要するため、株主総会の特別決議を得る必要があります。
また、商号(社名)を変更する旨の定款変更の決議後、本店所在地を管轄する法務局において、商号(社名)の変更登記をする必要があります。
【変更後の定款における商号の留意点】
【ⅰ.使用可能な文字等】
商号の登記に用いることができるのは、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限られます。
ローマ字その他の符号としては、次のものがこれに該当します。
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間をスペースによって区切ることができます。
これらの符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただしピリオドについては、省略を表すものとして、会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾にも用いることができます。 |
【ⅱ.商号の選定に関する制限】
株式会社は、その商号中に「株式会社」という文字(特例有限会社にあっては「有限会社」という文字)を用いなければなりません。銀行業、保険業、信託業等は、法令の規定によって、当該事業を営む者はその商号中に「銀行」、「生命保険」、「信託」等の文字を使用しなければなりません。また、公序良俗に反する商号は使用することができません。
【ⅲ.同一商号・同一本店の禁止】
他の株式会社が既に登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店の所在場所が当該他の株式会社の本店の所在場所と同一であるときは、登記することができません(商業登記法27条)。
「同一の商号」とは、会社の種類を表す部分を含め、商号全体の表記そのものが完全に一致することをいいます。たとえば、漢字と平仮名のように読み方が同一であっても表記が異なるときは、同一の商号にあたりません。「同一の本店」とは、既に登記された他の会社の本店の所在場所と区分することができない場所に本店があることをいいます。
また、同一商号・同一本店の関係にない場合でも、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号等を使用する者は、その侵害の停止又は予防の請求の訴えを提起されるおそれがありますので、注意を要します(会社法8条)。
【商号(社名)変更の登記手続】
商号(社名)変更の登記の申請手続きをされる際、株主総会議事録の提出が必要になります。
また、2016年(平成28年)10月1日より、株主総会決議が必要となる登記手続きを行う場合、株主リストの提出が義務付けられました。そのため、商号(社名)変更の登記手続きをする際にも株主リストを提出しなければなりません。
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