〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
目的(事業内容)の変更は、定款変更する必要があるので、株主総会の特別決議を得る必要があります。
【変更後の定款における目的の留意点】
目的(事業内容)を変更するに当たって、以下の点に注意しなければなりません。
【ⅰ.具体性】
目的の具体性については、会社法が制定されてから類似商号規制が廃止されたこと、会社の権利能力の範囲を決する「目的の範囲内の行為」という基準は、定款に明示された目的自体に限られません。その目的を遂行する上で直接又は間接に必要な行為であればこれに含まれ、会社の目的を具体的に定める必要がないこと、具体性がない目的が定款に定められ、登記簿により公示されることに伴う不利益があったとしても自己責任として処理すれば足りることとすれば、具体的に目的を定める必要はなく、その具体性は登記の審査の対象にはなりません。
【ⅱ.明確性】
目的には明確性がなければなりません。「明確」とは、語句の意義が明瞭であり一般人において理解可能なことをいいます。
【ⅲ.適法性】
目的は強行法規又は公序良俗に反する事業の目的とすることはできません。また法令上、弁護士、司法書士、行政書士等の資格者に限り行うことができる事業については、資格者以外の者が目的とすることはできません。
【ⅳ.営利性】
株式会社は、その株主に対外的事業活動を通じて上げた利益を分配するものであり、目的には営利性が要求されます。したがって「政治献金」のように、当該会社において利益の取得する可能性の全くない事業は、これを会社の目的としての適格性を欠くことになります。
|
【目的(事業内容)の変更登記手続】
目的の変更登記の手続きに必要な書類は株主総会議事録です。
また、2016年10月1日より、株主総会決議が必要となる登記手続きを行う場合、株主リストの添付が義務付けられました。そのため、目的の変更登記の手続きを行うときも、株主リストを添付しなければなりません。
なお、定款中の目的として、複数の事業に掲げている場合において、その一部を変更したときでも、目的の全体が登記事項となっているため、目的の全体についての変更登記が必要です。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
---|
一般の相続関連業務
家庭裁判所で行う相続関連業務
不動産登記関連業務
会社・法人登記関連業務
業務に関するQ&A等
改正情報
お役立ち情報
相続に関する知識
遺言に関する知識
お客さまの声
事務所紹介
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域