目的(事業内容)の変更をするには、定款変更を要するため、株主総会の特別決議を得る必要があります。

 

また、目的(事業内容)の変更決議を経た後、本店所在地を管轄する法務局において、目的(事業内容)の変更登記をしなければなりません。

 

 

【変更後の定款における目的の留意点】

 

目的(事業内容)を変更するに当たって、以下の点に注意しなければなりません。

【ⅰ.具体性】

目的の具体性については、登記申請を行う会社側で判断すべき事項であるとされ、法務局側での審査対象とはならない取扱がなされています(平成18年3月31日民商782号)。

 

【ⅱ.明確性】

目的には明確性がなければなりません。「明確」とは、語句の意義が明瞭であり一般人において理解可能なことをいいます。

 

【ⅲ.適法性】

目的は強行法規又は公序良俗に反する事業の目的とすることはできません。また法令上、弁護士、司法書士、行政書士等の資格者に限り行うことができる事業については、資格者以外の者が目的とすることはできません。

 

.営利性】

株式会社は、その株主に対外的事業活動を通じて上げた利益を分配するものであり、目的には営利性が要求されます。したがって「政治献金」のように、当該会社において利益の取得する可能性の全くない事業は、これを会社の目的としての適格性を欠くことになります。

 → 目的(事業目的)の定め方についてはこちら

 

【目的(事業内容)の変更登記手続】
 

目的(事業内容)の変更登記の手続きの際には、株主総会議事録の提出が必要です。
 

また、2016年(平成28年)10月1日より、株主総会決議が必要となる登記手続きを行う場合、株主リストの提出が義務付けられました。そのため、目的の変更登記の手続きを行うときも、株主リストを提出しなければなりません。

→ 株主リストについてはこちら
 

なお、定款中の目的として、複数の事業に掲げている場合において、その一部を変更したときでも、目的の全体が登記事項となっているため、目的の全体についての変更登記が必要です。

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