目的(事業内容)の変更は、定款変更する必要があるので、株主総会の特別決議を得る必要があります。

 

 

 

 

【変更後の定款における目的の留意点】

 

目的(事業内容)を変更するに当たって、以下の点に注意しなければなりません。

 

【ⅰ.具体性】

 

目的の具体性については、会社法が制定されてから類似商号規制が廃止されたこと、会社の権利能力の範囲を決する「目的の範囲内の行為」という基準は、定款に明示された目的自体に限られません。その目的を遂行する上で直接又は間接に必要な行為であればこれに含まれ、会社の目的を具体的に定める必要がないこと、具体性がない目的が定款に定められ、登記簿により公示されることに伴う不利益があったとしても自己責任として処理すれば足りることとすれば、具体的に目的を定める必要はなく、その具体性は登記の審査の対象にはなりません。

 

【ⅱ.明確性】

 

目的には明確性がなければなりません。「明確」とは、語句の意義が明瞭であり一般人において理解可能なことをいいます。

 

【ⅲ.適法性】

 

目的は強行法規又は公序良俗に反する事業の目的とすることはできません。また法令上、弁護士、司法書士、行政書士等の資格者に限り行うことができる事業については、資格者以外の者が目的とすることはできません。

 

.営利性】

 

株式会社は、その株主に対外的事業活動を通じて上げた利益を分配するものであり、目的には営利性が要求されます。したがって「政治献金」のように、当該会社において利益の取得する可能性の全くない事業は、これを会社の目的としての適格性を欠くことになります。

 

 → 目的(事業目的)の定め方についてはこちら



【目的(事業内容)の変更登記手続】

 

目的の変更登記の手続きに必要な書類は株主総会議事録です。
 

また、2016年10月1日より、株主総会決議が必要となる登記手続きを行う場合、株主リストの添付が義務付けられました。そのため、目的の変更登記の手続きを行うときも、株主リストを添付しなければなりません。
 

→ 株主リストについてはこちら
 

なお、定款中の目的として、複数の事業に掲げている場合において、その一部を変更したときでも、目的の全体が登記事項となっているため、目的の全体についての変更登記が必要です。

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