【ⅰ.機関設計の柔軟化】

 

会社法の改正により、株式会社の機関設計の選択肢が拡大して、多様な機関設計が可能となりました。会社法においては、従来の株式会社と有限会社の規律を統合し、一定の制限の下にすべて株式会社として扱うこととされました。

これにより、従来の有限会社型の機関設計が原則とされ、機関の設置が強制か任意か否かにかかわらず、機関を設置する旨を常に定款で定めなければならないとされています。
 

また、株主総会、取締役以外の機関の設置会社である旨は、登記事項となっています。 

 

【ⅱ.会計参与制度の創設】

 

会社法の改正により、取締役と共同して計算書類およびその附属明細書などを作成し、会計参与報告書を作成する職務を行う会計参与という機関が新設されました。会計参与になる資格があるのは、公認会計士(監査法人を含む)、税理士(税理士法人を含む)です。

 

会計参与は、定款の定めにより、すべての株式会社が任意で設置することができます。また、非公開会社の取締役会設置会社で監査役を置かない場合は、会計参与を設置しなければなりません。

会計参与は、計算書類、附属明細書および会計参与報告書を一定期間会計参与の定めた場所(会計参与の事務所)に備え置く必要があります。また、株主および債権者の閲覧または謄本、抄本の交付請求に応じなければなりません。

会計参与を置くことによって、計算書類、附属明細書、会計参与報告書が会計参与の事務所に備え置かれます。また、会計参与に就いてその業務を行うのは、公認会計士、税理士などの会計の専門家であることから、計算書類の信頼性も高くなると期待されます。

 

【ⅲ.役員の任期】

 

取締役の任期は、原則として。選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。定款の定めまたは株主総会の決議によって、任期を短縮することもできます。非公開会社においては、定款によって、その任期を選任後10年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで伸長することも可能です。
 

会計参与の任期も、取締役の任期の規定と同じです。
 

監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。非公開会社においては、定款によって、その任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで伸長することができます。

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