家庭裁判所で行う相続業務に関するQ&Aを記載させていただいております。

 

【◆ 業務に関するQ&A】

 

【◆ 相続放棄関係】

 

【Q1】

被相続人に多額の借金があるので相続したくありません。相続放棄をすれば、相続しなくても済むと聞きました。自分だけ相続放棄をすれば、問題を解決できますか?

 

【A1】

相続放棄をされた方は、最初から被相続人の相続人ではなかったとみなされます。そのため、相続放棄をされた方は、被相続人の相続財産に借金があっても、承継しないで済みます。

しかし、相続放棄をされると、相続順位に沿って被相続人の相続権が移っていきます。したがって、被相続人の借金を誰も相続されたくないのであれば、最終的に全順位の相続人の方が相続放棄をしていただかなければなりません。

 

→ 相続放棄が必要な相続人の範囲とその順位の詳細についてはこちら

 

【Q2】

父が多額の借金を残して亡くなったので、相続放棄をしようと考えています。しかし、私が相続放棄をすると、私の子どもが父の借金を相続することになるのではと不安です。このような状況で私が相続放棄した場合、私の子どもも相続放棄をしなければならないのでしょうか?

 

【A2】

あなたがお父様の相続放棄をされても、あなたのお子様はお父様の相続人(代襲相続人)にならないため、その必要もありません。

 

→ 相続放棄と代襲相続発生の関係性の詳細についてはこちら

 

【Q3】

商売をしている両親が亡くなった後、その後を継ぐ私の兄が財産を相続する形で話がまとまっています。今のうちに私は両親の相続権を放棄しようと考えています。このような形で相続放棄をすることができるのでしょうか?

 

【A3】

相続放棄ができるのは、相続発生後に限られます。生前の相続放棄は法律上認められていません。もし、被相続人の生前に相続放棄をする旨の約束をしても無効です。

ただ、生前の相続放棄に代わる手続き方法がいくつかあります。それらの手続きによって、相続させたくない相続人への財産承継を回避できたり、特定の相続人へ財産を承継させたりできる場合があります。

 

→ 生前の相続放棄の可否の詳細についてはこちら

 

【Q4】

父が亡くなり、私は父の相続権を放棄しようと考えています。父は私を受取人とする生命保険に加入していました。このような場合、私が相続放棄をすると、保険金を受け取ることもできなくなってしまうのでしょうか?

 

【A4】

保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産とされています。そのため、相続放棄をされても、お父様が加入されていた生命保険金を受け取ることができます。

ただ、税務上において、生命保険金は「みなし相続財産」と扱われるため、相続税の課税対象になるのが原則です。

 

→ 相続放棄が保険金に関する権利へ与える影響の詳細についてはこちら

 

【Q5】

先日亡くなった父に多額の借金があるため、相続放棄をしようと考えています。父の葬儀の際、その費用を父の遺産から支払いにあてました。相続財産に手をつけると相続放棄ができなくなると聞いたのでその点が不安です。このような場合、相続放棄をすることができるのでしょうか?

 

【A5】

相続財産から葬儀費用の支払いをしても、原則として相続放棄をすることが可能です。

ただ、通常葬儀で必要となる費用を明らかに超える金額を相続財産から支出した場合、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。

 

→ 相続財産で葬儀費用の支払いをしても相続放棄ができるのかの詳細についてはこちら

 

【Q6】

一度手続きした相続放棄を取りやめたいと考えています。このようなことはできるのでしょうか?

 

【A6】

相続放棄の申述(申立)が家庭裁判所に受理された後は、撤回できません。一方、相続放棄の申述(申立)が家庭裁判所に受理される前であれば、取り下げることは可能です。

また、一定の事由がある場合、家庭裁判所で受理された相続放棄の取り消しを認めてもらえる可能性があります。

 

→ 相続放棄受理後の撤回や取り消しの詳細についてはこちら

 

【Q7】

先日亡くなった父の相続手続きを始めました。父は生前に複数の借金を負っていてその内容が明確ではありません。また保有財産の権利関係も複雑で、その内容の調査に時間がかかりそうです。

期限内に相続放棄の手続きしなければならないことは知っています。しかし、その期限内に父の負っていた借金や保有財産の内容を調査して明確にするのは難しそうです。

このような場合でも、相続財産の調査を途中でやめて、期限内に相続放棄の手続きをするしか方法はないのでしょうか?

 

【A7】

相続放棄の手続き期限内に相続財産の調査を終えるのが難しい場合、家庭裁判所へ申立することで、期間を伸長してもらえることがあります。

 

→ 相続放棄の期間伸長の詳細についてはこちら

 

【Q8】

私は、今後相続放棄をしようと考えていますが、その対象の被相続人名義の自動車を管理しています。被相続人名義の自動車への対応方法で何か注意点はありますか?

 

【A8】

被相続人名義の自動車への対応方法によっては、法定単純承認に該当する行為をしたとみなされて、相続放棄ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。

 

→ 相続放棄をする場合の被相続人名義の自動車への対応方法の詳細についてはこちら

 

【Q9】

相続財産の中には、資産価値が低くて売却困難な不動産しかないため、私は相続放棄をしようと考えています。私が相続放棄をした場合、相続財産である不動産の権利は誰が承継するのでしょうか?

また、相続放棄をすれば、私は相続財産である不動産の管理義務も負わなくてよいと思いますが、その点についても詳しく知りたいです。 

 

【A9】

相続放棄をした場合、次順位以降の相続人の方がいらっしゃれば、その方が相続財産である不動産の権利を承継します。もし、相続人の方全員が相続放棄をして相続人不存在になった場合、相続財産清算人が選任されれば、一定の手続きを経て、最終的に国へ引き継がれることになります。

また、相続放棄をした場合でも、状況によっては相続財産である不動産の管理義務を負わなければなりません。

 

→ 相続放棄後の不動産の権利関係と管理義務の詳細についてはこちら

 

【Q10】

祖父は生前に借金を残して亡くなりました。祖父の相続人となった父は、相続放棄をする予定でしたが、その手続きをする前に亡くなりました。

この場合、父の子である私が祖父の借金を背負うことになると思いますので、祖父の相続だけ放棄して、父の遺産は相続したいと考えていますが可能でしょうか?

 

【A10】

あなたは再転相続人として、ご祖父様とお父様の二つの相続について、それぞれ承認または放棄の選択ができます。ご祖父様の相続を放棄して、お父様の相続を承認することも可能です。

 

→ 再転相続が発生した場合の相続放棄の詳細についてはこちら

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