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相続登記の手続きをする場合、亡くなった方(被相続人)の相続関係を証明するための戸籍を取得しなければならないのが原則です。
しかし、場合によっては、相続登記の手続きに必要な戸籍をすべて取得できないケースもあります。なぜなら、戸籍に記載されている全員が亡くなって除籍されてから一定期間経過すると、その戸籍は破棄されてしまうからです。また、場所によっては、昔の戦争による火災や震災などの自然災害で、役所に保存されていた戸籍が滅失していることもあります。
そこで、上記のような場合、どのような書類を準備すれば相続登記の手続きができるのでしょうか。
従前に出された昭和44年3月3日法務省民事甲第373号の通達では、相続登記の手続きに必要な戸籍の一部が破棄処分や滅失などで取得できない場合、取得可能な戸籍や除籍のほか、「破棄処分または滅失により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村の証明書および「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書付)を提出して、相続登記の手続きをする必要がある旨の見解が示されていました。
しかし、上記見解が出されてから約50年経過する中で、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提出することが難しい環境に置かれている方が出てくるようになり、それにともなって、相続登記の手続きを進められないケースも増加してきました。そのような問題の解消を図るため、昭和44年3月3日法務省民事甲第373号の通達の取扱を変更する内容の新しい通達が平成28年3月11日法務省民二第219号で出されました。
平成28年3月11日法務省民二第219号の通達では、取得可能な戸籍や除籍などに加えて、「破棄処分または滅失により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書を提出すれば、相続登記をして差し支えないという見解が示されています。そのため、破棄処分や滅失などで被相続人の出生から死亡までの期間の戸籍の一部が取得できない場合、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書付)を準備できなくても、上記の書類を準備できれば相続登記の手続きをすることが可能です。
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