〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
相続登記の手続きをする際、不動産の登記名義人である被相続人が亡くなったことを証明するために戸籍を提供することになります。しかし、戸籍には本籍、氏名は記載されているものの住所が記載されておりません。一方、不動産の登記情報にはその名義人となっている人の住所と氏名が記録されています。そのため、戸籍を提供しただけでは、住所と氏名を一致させることはできません。
そのようなことから、相続登記をする場合、戸籍に記載されている被相続人と不動産の登記名義人が同じ人物であることを証明する必要があるのです。具体的には、除かれた住民票(除票)を被相続人と不動産の登記名義人の同一性を証する情報として提供することになります。除票には、住所の他に本籍を記載してもらうことができます。そのため、除票があれば、不動産の登記名義人と戸籍の記載されている被相続人が同じ人物だということを証明できるのです。
また、被相続人が亡くなったときの住所とその不動産を登記情報に記載されている住所が相違している場合、その住所間のつながりを証明しなければなりません。このような場合、複数の除票または戸籍の附票を提供して住所をつなげることになります。
一方、被相続人の登記上に記録されている住所と本籍が同一であるときは、それだけで不動産の登記名義人と戸籍に記載されている被相続人が同一人物であることを証明できます。そのため、このような場合は、上記と異なり、除票または戸籍の附票を提供する必要はありません。
被相続人と不動産の登記名義人の同一性を証する情報として提供する除票や戸籍の附票には、保存期間が設けられています。2019年6月20日より、除票や戸籍の附票の保存期間は消除または改製されてから150年とされましたが、それ以前は5年でした。そのため、2014年6月19日以前に消除または改製された除票や戸籍の附票の中には、保存期間の経過により破棄されて取得できないものも存在します。
もし、除票や戸籍の附票を保存期間の経過により取得できない場合、その代わりに以下のものを提供することによって対応することになります。(お手続きをする法務局によって必要となる書類が変わってきます)
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相続が発生してから長期間経過した後に相続登記の手続きをする際、上記のような状況が発生し、手続きに少し手間がかかってしまう場合もあります。そのようなことから、相続登記の手続きはなるべく早めに済ませてしまったほうがよいでしょう。
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