会社を設立する際、商号(社名)を決めなければなりません。商号名は、登記することができる文字を選択して決定する必要があります。

 

→ 商号(社名)に使用することができる文字についてはこちら

 

会社設立時に商号を決める場合、事前に商号調査の作業を行うのが通常です。

 

そこで、会社設立時の商号調査についてみていきます。

 

【ⅰ.会社法制定前には必須だった類似商号調査】

 

会社法が制定される前において、会社設立時に商号を決める場合、必ず事前に類似商号の調査を行っていました。

 

会社法制定前の旧商法において、「同一市区町村内において、同一の営業のために他人が登記した商号と同一の商号を登記することができない」という規定があったからです。

 

また、旧商業登記法においても、「同一市区町村内において、同一営業のために他人が登記した商号と判然区別することができない商号の登記をすることができない」と定められていました。

 

そのようなことから、会社設立時に商号を決める際、上記の規定に反しないようにするため、必ず類似商号の調査を行っていたのです。

 

【ⅱ.会社法制定後も商号調査の作業は必要】

 

会社法が制定されてから類似商号の規制が廃止され、同一市町村内において同一の営業をしている会社と同一若しくは類似の商号でも、原則として登記ができるようになりました。

 

しかし、会社法制定後も商業登記法において、商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、本店所在地も同一である場合、その登記はできないとの規定があります。会社法においても、不正な目的を持って、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用してはならないと規定されています。

 

また、他の会社ですでに使用している商号が需要者の間に広く認識されている場合、その商号と同一若しくは類似のものを使用すると、不正競争防止法違反にもなりかねません。もし、そのような状況になると、場合によっては上記商号を以前より使用していた会社から差止請求や損害賠償請求を受けることもあります。

 

会社法制定後においても、会社設立時に商号を決める場合、上記の規定に反しないようにしなければなりません。そのようなことから、会社法制定後も商号調査を行ったうえで、設立する会社の商号を決める必要があります。

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