会社の設立手続きを行う際、会社設立日をいつにすればよいのか気になるところです。会社設立日の決め方は、事業される方によってさまざまです。

 

そこで、どのようにして会社設立日を決めていくのか、そのいくつかの基準と決め方についてみていきます。

 

【ⅰ.会社設立日について】

 

事業者の方が会社設立日を決めるにあたって、そもそも会社設立日とはいつなのかという点についてまず把握しておく必要があります。

 

会社設立日は、登記を申請した日になります。具体的には、登記申請書類を管轄の法務局に提出し、法務局側で受付してもらった日です。登記の完了日が会社設立日ではありません。

 

登記申請先の法務局が開いている日は平日のみで、土日祝日や年末年始は休業日です。そのため、土日祝日や年末年始を会社設立日に指定することはできません。つまり、会社設立日を決める場合、法務局の開庁日である平日を指定する必要があります。

 

そして、平日のどの日を会社設立日にするのか、各事業者の基準や考えで決めていくことになります。

 

【ⅱ.縁起のよい日を会社設立日にする】

 

会社を設立して事業を始める場合、だれもが成功したいと願っています。そのため、験を担ぐという意味で縁起のよい日を会社設立日に指定する方も一定数います。

 

一般的に縁起のよい日とされるのが、「大安」の日です。日本の暦には、その日の吉凶や運勢を示す六曜というものがあり、大安はそのなかの1つに該当します。大安は、六曜の6つの日(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)のなかでも、1番縁起のよい日とされているのです。

 

そのようなことから、「大安」の日を会社設立日に指定される方も少なくありません。平日の大安の日は1カ月に数日あるので、会社設立日を大安の日に指定する場合、手続き可能な直近の日を選択するのが通常です。

 

【ⅲ.節税を考慮して会社設立日を決める】

 

会社設立日として指定する日によって、節税効果が変わってきます。そのため、この点を重視して会社設立日を決めるのも1つの方法です。

 

都道府県や市区町村がその場所に事業所を置く会社に対して課税する法人住民税があります。法人住民税は、法人割部分と均等割部分で構成されますが、このうち均等割部分につき、会社設立日として指定する日によって節税をはかることができるのです。

 

法人住民税の均等割部分の税額は、会社の存在した期間が1年未満である場合、年額を12で除した後、会社が存在していた期間の月数を乗じて算出します。その際、会社の存在した期間に1カ月未満の端数日数がある(例 4月2日から4月30日まで)場合、その月は会社が存在していた期間の月数としてカウントされません

 

そのようなことから、1日以外の日を会社設立日に指定すればその月は課税されないことになるので、その分節税効果を得られるのです。

 

また、消費税免税事業者として会社設立した場合、会社設立日を決算日から離れた日を指定すると、その分免税を受けられる期間も長くなって節税効果を得られます
 

 

【ⅳ.事業者の状況に合わせて会社設立日を決める】

 

個人で事業をしている方が法人成りをして会社を設立する場合、事業者の状況に合わせて会社設立日を決めるという選択肢もあります。

 

たとえば、ある特定の日までに会社名義で事務所を借りたり、事業上で会社として取引の契約をしたりしたい場合があるとしましょう。このようなケースでは、その特定日までのなかで一番適した日を会社設立日にします。

 

事業年度が決まっている場合は、それに合わせて会社設立日を決める方法もあります。個人で事業をしているときの事業年度が毎年4月1日から3月31日まであれば、会社設立日は事業年度開始の4月1日にするという具合です。

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