土地のなかにもいろいろな種類がありますが、そのなかの1つに田や畑など耕作の目的に供される農地があります。売買や贈与により農地の所有権を移転する場合、農地法の許可を受けなければなりません。そのため、農地を売買や贈与を原因によって所有権移転登記をする際、農地法の許可書を提供して申請手続きを行います。
 

しかし、相続を原因として農地の所有権移転登記をする場合、上記とは異なり、農地法の許可を受ける必要がありません。そのため、農地の相続登記をする場合には農地法の許可書も必要ないので、通常の場合と同様に手続きをすることができます。
 

相続登記には、遺産分割協議をして行う方法、法定相続によって行う方法、遺言書に基づいて行う方法がありますが、いずれの場合も「相続」を原因として農地の所有権移転登記をする場合、農地法の許可は必要ありません。
 

ただ、遺言書に基づいて農地の所有権移転登記をする際、その内容が相続人以外の人へ特定遺贈するというものである場合は、農地法の許可を受ける必要があります。そのため、農地を相続人以外の人へ特定遺贈をする内容の「遺贈」を原因とする所有権移転登記をするときは、農地法の許可書を提供しなければなりません。
 

また、2009年の農地法の改正により、農地を相続してその権利を取得した人は農地のある市町村の農業委員会にその届出をしなければならないことになりました。農業委員会側で、相続によって農地の権利を取得した人を把握できるようにするためにこのような制度が設けられたのです。
 

農業委員会への届出は、原則として被相続人の相続を知った日から10ヶ月以内にしなければなりません。届出をする際、登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーを届出書と一緒に農業委員会へ提出することになります。
 

この届出は、本人だけでなく、代理人によって行うことも可能です。当事務所で農地の相続登記のご依頼をいただいた場合、あわせてこの届出のお手続きを代行させていただいております。
 

また、2012年4月以降に森林の土地の所有者となったとき、一定の場合に届出が必要になりました。
 

→ 森林の土地の所有者届出制度についてはこちら

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