相続人の中に行方不明者がいるときでも、その者が生存している限り、相続権がなくなるわけではありません。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。そのため、もし、生存している行方不明者がいる場合、遺言書があるなどの例外を除き、その者も含めて相続手続きを行う必要があります。
 

そこで、相続人に行方不明者がいる場合、どのようにして相続手続きを進めていけばよいのかみていきます。

 

ⅰ.行方不明の相続人の所在を調査する】

 

行方不明の相続人と何かしらの方法で連絡を取ることができれば、通常の方法で遺産分割協議をすることも可能です。そのため、まず行方不明の相続人の所在を調査することから始めます。
 

本籍地には、その場所に本籍を置く人の戸籍だけではなく戸籍の附票という書類が備えられています。戸籍の附票とは、人がある場所に本籍地を置いている間の住所の履歴が記載されている書類です。被相続人の除籍を取得して、行方不明の相続人の戸籍を追っていくと、その者の現在の本籍がわかります。その本籍で戸籍の附票を取得すれば、行方不明の相続人の所在を確認することができるのです。
 

行方不明の相続人の所在が確認できれば、そこへ手紙を出したり、直接訪問したりして連絡を取ることが可能です。このような形で行方不明であった相続人と連絡を取れるようになり、スムーズに相続手続きが進むケースも結構あります。

 

ⅱ.行方不明の相続人と自力で連絡がとれない場合】

 

自分で行方不明の相続人の所在調査を行っても、連絡が取れないケースもあります。また、行方不明の相続人が戸籍の附票から判明した住所に住んでいないこともあるでしょう。このような場合、以下の2つの方法を利用して相続手続きを進めていきます。

【家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう】

 

行方不明の相続人の生存は確認できるものの、どこにいるのかわからない場合、家庭裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任してもらいます。不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を本人に代わって管理する人です。行方不明者以外の他の相続人は、選任された不在者財産管理人と協力して相続手続きを進めていきます。

 

不在者財産管理人の権限は、原則として本人の財産の保存行為、利用改良行為に限定されています。そのため、不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって相続手続きに関与する際、遺産分割協議に無条件で参加できないのです。不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加するためには、家庭裁判所から権限外行為の許可を得る必要があります。

 

【家庭裁判所に失踪宣告の申立を行う】

 

相続人の行方不明期間が一定の年数以上である場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立を行って相続手続きを進めることもできます。失踪宣告とは、行方や生死が不明である人を死亡したものとみなす制度です。家庭裁判所から失踪宣告の審判がなされると、対象の行方不明者は死亡したものとみなされるので、それを前提とした相続関係を下に相続手続きを進められるようになります。

不在者財産管理人を選任する方法、失踪宣告の申立をする方法のどちらを利用して相続手続きを行う場合も、数カ月程度の時間を要します。そのため、通常の相続手続きをするときよりも、手続き期間が長期化するのが通常です。

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