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人が亡くなって相続が発生をすることになりますが、その際に相続人などが相続や遺贈によって、亡くなった人の財産を取得することになります。そして、相続や遺贈によって取得する財産などの額が一定の額以上の場合には税金がかかってくるのですが、この税金のことを相続税といいます。相続税がかかってくる場合は、一定の期間の間に申告と納税をする必要があるので、相続の手続きとあわせて行う必要があります。
2015年に相続税が改正されていくつかの変更がありましたが、そのなかでも相続税の基礎控除が少なくなったのがメインの変更点です。基本的に、相続や遺贈によって取得する財産などの額が基礎控除の範囲内であれば相続税はかからないのですが、これが縮小されることによって、これまでより相続税の納税義務の対象となる方が増えることが予想されます。
2015年の相続税改正により、基礎控除の額は以下のとおりに変更となりました。
【改正前】
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
【改正後】
3000万円+600万円×法定相続人の人数 |
たとえば、夫が亡くなって相続人が妻と子一人の場合において、改正前であれば基礎控除は7000万円であったのに対し、改正後は4200万円となります。そのため、4500万円の遺産がある場合、これまでであれば相続税の納税対象外でしたが、改正後は相続税の納税対象になる可能性があります。
また、その他の変更点としてあげられるのが税率が上がったということ、未成年者、障害者控除が拡大したこと、小規模宅地等の特例の改正などがあります。
相続登記などの相続手続きを司法書士にご依頼される方の中には、相続税の申告をする必要がある方も多くなってくることが予想されます。
相続税の申告は、通常税理士さんに手続きをお願いすることになります。当事務所で相続登記などの相続手続きをさせていただく際、相続税の申告が必要となる方には、提携させていただいている相続税に強い税理士の先生を紹介させていただくことが可能です。
相続手続きをご希望の方で、相続税の申告が必要となる方でも安心してご相談下さい。
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遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
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