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人が亡くなられると相続が発生することになりますが、その際、相続人の方などが相続や遺贈によって、亡くなられた方の財産を取得することになります。そして、相続や遺贈によって取得された財産などの額が一定の額以上の場合には、相続税が課税されます。相続税の課税対象となった場合、一定期間までに相続税の申告と納税の手続きをする必要があります。
2015年(平成27年)に相続税が改正され、その内容がいくつか変更になりましたが、相続税の基礎控除の範囲縮小が当改正における主要な変更点になります。基本的に、相続や遺贈によって取得される財産などの額が基礎控除の範囲内であれば相続税の課税対象外となります。しかし、当改正で基礎控除の範囲が縮小されたことにより、その分相続税の課税対象となる方が改正前より多くなることが想定されます。
2015年(平成27年)の相続税改正において、相続税の基礎控除の範囲が、以下のとおり変更となりました。
【改正前】 5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)
【改正後】 3000万円+(600万円×法定相続人の人数) |
相続税の基礎控除の範囲が2015年(平成27年)の相続税改正により変更されたことで、どのような影響が出てくるのでしょうか。
たとえば、亡くなった被相続人Aの相続人が、Aの妻BとAの子Cの2名だったとします。この場合、当改正前の相続税の基礎控除の範囲は7000万円でしたが、当改正後は4200万円になります。被相続人Aの相続発生における相続税の基礎控除前の遺産額が4500万円である場合、当改正前であれば、基礎控除の範囲内であるため、相続税の課税対象外でしたが、当改正後は、基礎控除の範囲内を超えることになるため、相続税の課税対象となる可能性があります。
また、2015年(平成27年)の相続税改正によって、基礎控除の範囲が変更になった他、相続税の税率の一部引き上げ、未成年者控除・障害者控除の控除額引き上げ、小規模宅地等の特例における限度面積・適用面積の拡大などを内容とする変更がなされています。
当事務所へ各種相続手続きをご依頼される方においても、当改正の影響により、相続税の申告・納税の手続きをしなければならない方も増えてくることが想定されます。相続税の申告・納税は、通常税理士の方にお手続きをしてもらう必要がございます。当事務所へ各種相続手続きをご依頼された方の中で、相続税の申告・納税の手続きも必要となる場合、提携させていただいている相続税に強い税理士の先生を紹介させていただくことが可能です。
各種相続のお手続きの他、相続税の申告・納税のお手続きが必要となる方でも、安心して当事務所へご相談ください。
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