役員変更登記を申請する際に添付する書類と役員の氏に関する記録の仕方についての改正があり、2015年2月27日から施行されています。

 

【ⅰ.役員変更登記の添付書面の改正点】

 

会社の設立登記又は役員が就任する際の役員就任の登記を申請する際に就任承諾書(就任承諾を援用する場合は株主総会議事録)に記載された役員の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている公的な身分を証明する書面の写しを添付することになりました。

 

ただ、取締役、代表取締役の就任の際、印鑑証明書を添付する場合および再任の場合は添付する必要はありません。

 

上記の公的な身分を証明する書面とは、以下の書類があげられます。

  • 住民票の写しまたは戸籍の附票
  • 運転免許証のコピー
  • 住民基本台帳カードのコピー

 

【ⅱ.役員の氏の記録に関する改正点】

 

取締役、監査役等の役員又は清算人の就任や氏の変更等の登記を申請する際、あらたに登記することになる人が婚姻によって氏を改めた場合、婚姻前の旧氏も記録することができるようになりました。上記の申出をする場合、登記申請書に婚姻後の氏と婚姻前の氏を記載し、なおかつ婚姻によって氏が変更したことを証明する戸籍等を添付する必要があります。

 

また、2022年9月1日から併記可能な旧氏の範囲が拡大されて、婚姻前の旧氏の他、養子縁組前や離婚後婚姻中の旧氏も記録できるようになっています。それに加えて、登記申請以外のときにも旧氏の記録の申出が可能となりました。

 

上記改正内容の詳細は、法務省のホームページにも記載されています。

 

→ 役員変更登記に関する改正について(法務省HP)はこちら

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