通常の死亡が相続の開始原因であることは、ご存じの方も多いでしょう。しかし、それ以外にも、法律的に死亡したものと扱われ、相続が開始する場合があります。そこで、相続の開始原因にはどのようなものがあるのか、みていくことにします。

 

【ⅰ.通常の死亡】

 

相続の開始原因でもっとも一般的なのが、病気、事故、老衰などで人が亡くなる通常の死亡です。
 

医師は、脈拍、呼吸の停止、脳機能の不可逆的停止による瞳孔散大の三徴候を基準に、人の死亡を判定するのが一般的です。人が亡くなった後、医師によって死亡診断書または死体検案書が作成されますが、これらの書類に記載された死亡年月日時分が、人の死亡時期となります。
 

死亡した人と同居している親族など一定の者は、その事実を知った日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません(戸籍86条①、87条①)。死亡届を提出する場合、死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります(戸籍86条②)。
 

死亡届は、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地の市区町村へ提出するのが原則ですが(戸籍25条①)、死亡地の市区町村へ提出することも可能です(戸籍88条①)。その他、いくつかの例外の提出先が、戸籍法で定められています(戸籍88条②など)。

 

【ⅱ.失踪宣告】

 

従来の住所または居所を去り、戻ってくる見込みがない者を不在者といいます。不在者のなかには生存が確認できる者もいますが、生死不明である者も少なくありません。不在者が生死不明であると、その者に関する法律関係が不確定な状態に置かれてしまう場合があります。そのような状態を解消するために、失踪宣告の制度が設けられているのです。
 

失踪宣告とは、不在者の生死不明の状態が一定期間続いた場合、不在者を死亡したとみなしてもらう制度です。
 

失踪宣告には、普通失踪と危難失踪があり、詳細は以下のとおりです。

【普通失踪】

 

普通失踪とは、自宅を出てそのまま行方不明になるなどの通常の失踪をいいます。不在者の生死不明の状態が7年間続いた場合、利害関係人の申立により、家庭裁判所から失踪宣告をしてもらうことが可能です(民30条①)。

 

普通失踪による失踪宣告がされると、対象となる不在者は、行方不明になってから7年が経過したときに死亡したものとみなされます(民31条)。

 

【危難失踪】

 

震災などの災害や船舶の沈没など、死亡の原因となる危難に遭遇することによる失踪が危難失踪です。危難が去った後、1年間生死が明らかではない場合に申立ができます(民30条②)。失踪宣告により、対象となる不在者が死亡したとみなされる時期は、危難が去ったときです(民31条)。

 

【ⅲ.認定死亡】

 

災害等により、死亡が確実視される場合で遺体が発見されないこともあります。このようなとき、取り調べをした官公署は、対象者が死亡したと思われる所在地の市町村長へ死亡の報告をしなければなりません(戸籍89条)。官公署の死亡の報告により、戸籍へ死亡の記載がなされますが、この取り扱いを認定死亡といいます。

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