〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
「相続は、死亡によって開始する。」旨が法律上で規定されています(民法882条)。当規定により、相続は人の死亡によって発生することになります。当規定の「死亡」に該当するのは、人々の通常の死亡だけではありません。法律上の規定や裁判所の判例等で死亡したものと扱われるケースも含まれます。
【ⅰ.通常の死亡】
相続開始原因となる「死亡」でもっとも一般的なのが、病気、事故、老衰などで人が亡くなる通常の死亡です。
医師は、脈拍、呼吸の停止、脳機能の不可逆的停止による瞳孔散大の三徴候を基準に、人の死亡を判定するのが一般的です。人が亡くなった後、医師によって死亡診断書または死体検案書が作成されますが、これらの書類に記載された死亡年月日時分が、人の死亡時期となります。
死亡した人と同居している親族等一定の者は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があった時は、その事実を知った日から3ヶ月以内)に死亡届を提出しなければなりません(戸籍法86条1項、87条1項)。死亡届を提出する場合、死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります(戸籍86条2項)。
死亡届は、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地の市区町村へ提出するのが原則ですが(戸籍法251項項)、死亡地の市区町村へ提出することも可能です(戸籍法88条1項)。その他、いくつかの例外の提出先が、戸籍法で定められています(戸籍法88条2項など)。
【ⅱ.失踪宣告】
従来の住所または居所を去り、戻ってくる見込みがない者を不在者と言います。不在者の中には生存が確認できる者もいますが、生死不明である者も少なくありません。不在者が生死不明であると、その者に関する法律関係が不確定な状態に置かれてしまう場合もあります。そのような状態を解消するために、失踪宣告という制度が法律上で規定されています(民法30条)。
失踪宣告とは、不在者の生死不明の状態が一定期間続いた場合、不在者を死亡したとみなしてもらう制度です(民法31条)。法律上で死亡したとみなされるため、失踪宣告も受けるとその者の相続発生の効果が生じることになります。
失踪宣告には、普通失踪と危難失踪の2種類あり、それぞれの詳細は以下のとおりです。
【普通失踪】 普通失踪とは、自宅を出てそのまま行方不明になるなどの通常の失踪を言います。不在者の生死不明の状態が7年間続いた場合、利害関係人の申立により、家庭裁判所から失踪宣告をしてもらうことが可能です(民法30条1項)。 普通失踪による失踪宣告がされると、対象となる不在者は、行方不明になってから7年が経過した時に死亡したものとみなされます(民法30条1項、31条)。
【危難失踪】 震災による災害や船舶の沈没等、死亡の原因となる危難に遭遇することによる失踪が危難失踪です。危難が去った後、1年間生死が明らかではない場合に申立ができます(民法30条2項)。失踪宣告により、対象となる不在者が死亡したとみなされる時期は、危難が去った時です(民法30条2項、31条)。 |
【ⅲ.認定死亡】
災害等により、死亡が確実視される場合で遺体が発見されないこともあります。このような時、取り調べをした官公署は、対象者が死亡したと思われる所在地の市町村長へ死亡の報告をしなければなりません(戸籍法89条本文)。官公署の死亡の報告の際、職権で死亡認定されるケースがあり、この取り扱いを認定死亡と言います。
死亡が認定され、対象者の戸籍にその旨が記載された場合、反証がなされないかぎり、戸籍記載の死亡日に対象者は死亡したものと推定されます(最判昭和28年4月23日民集7・4・396頁)。そのようなことから、死亡の認定がなされた場合、その者は死亡したと扱われるのが原則です。
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