遺産承継業務とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を各相続人へ承継させる手続きをいいます。司法書士は、司法書士法29条及び同法施行規則31条を根拠に、他人の委任を受けてこの業務を行うことが可能です。

 

司法書士というと「登記の専門家」のイメージをお持ちの方もいることでしょう。そのため、相続による不動産の名義変更(相続登記)を依頼するときの専門家だと思われている方も少なくないのではないでしょうか。しかし、司法書士は、相続登記だけではなく、遺産承継業務により、預貯金や有価証券(株式や投資信託)の相続手続きも取り扱えます。

 

預貯金や有価証券の相続手続きは、銀行や証券会社などの金融機関で行わなければなりません。手続きをする際、平日に店舗へ数回足を運ぶ場合もあります。複数の金融機関の預貯金や有価証券をお持ちの場合、それぞれの店舗で手続きをしなければならないため、かかる手間も大きいです。また、平日に仕事をされている方の場合、手続きをする時間を取ることさえ難しいかもしれません。

 

このような場合、司法書士がみなさまの代理人となって、預貯金や有価証券の相続手続きをさせていただきます。当事務所では、預貯金や有価証券の相続手続きと併せて相続登記のお手続きをさせていただくことも可能です。

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