預貯金や有価証券の相続手続きのお手続きには、一般的に以下の書類が必要になります。

  • 被相続人(お亡くなりになられた方)の方の出生からお亡くなりになられるまでの戸籍等
  • 相続人全員の方の戸籍謄本又は抄本

(上記の被相続人および相続人全員の戸籍の代わりに、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図での代用が可能です。)

 → 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

  • 相続人全員の方の印鑑証明書(金融機関によって異なりますが、発行日より6ヶ月以内の場合が大半です。)
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議により、相続財産を分配した場合)
  • 遺言書(被相続人の方が遺言書を残していた場合)
  • 預金通帳、届出印、キャッシュカード(預貯金の場合)

 

※  その他、お手続き先の銀行や証券会社の相続手続依頼書が必要となります。

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