相続人間で遺産分割協議を一度成立させた後、何かしらの事情でやり直しをしたいという場合が出てきます。このようなとき、各相続人間で一度成立した遺産分割協議の効力を否定することができるのでしょうか。

各相続人間で遺産分割協議を解除できるか否かは事情によって異なります。

 

【ⅰ.法定解除をすることはできない】

 

売買などの契約で当事者の一方に債務不履行(契約で定められた約束事を果たさないこと)があった場合、他方の当事者は債務不履行を理由にその契約を解除できます。そこで、遺産分割協議において、相続人間で定められた債務が履行されなかったとき、債務不履行を理由に解除できるのでしょうか。
 

平成元年2月9日の最高裁判例では、「遺産分割協議が成立した場合に、相続人の1人が他の相続人に対して遺産分割協議によって負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって遺産分割協議を解除できない」としています。一度成立した遺産分割協議の効力を最初からなかったものとすると法的安定性を欠くことになるため、このような見解が示されたのです。

 

【ⅱ.相続人全員による合意解除であれば可能】

 

相続人全員で一度遺産分割協議をした後、その分割内容を変更したいとき、遺産分割協議をやり直すことができるのでしょうか。
 

このような場合、相続人全員の合意があれば、一度成立した遺産分割協議を解除することが可能です。その後、相続人全員で再度遺産分割協議をすることができるのです。平成2年9月27日の最高裁判例においても、このような形で遺産分割協議をしても、法律上、当然に妨げられるものではないとしています。
 

ただ、一度成立した遺産分割協議を合意解除して再度相続人全員で分割協議をする場合、税務上との関係で注意しなければなりません。税務上では、再分割によって相続人間で遺産の再配分がおこなわれると、贈与または交換などがあったものとみなされます。それにより、贈与税や譲渡所得税の課税対象となってしまうのが原則だからです。

 

【ⅲ.遺産分割協議の無効や取消を主張できるか】

 

遺産分割協議も契約などと同じ法律行為にあたります。法律行為とは、人が意思表示をすることで、法律上で認められる権利や義務を発生させたり、消滅させたりすることです。そのため、相続人間で遺産分割協議をする際、何かしらの法律上の不備があった場合、契約と同様に無効や取消を主張できるときがあります。
 

たとえば、遺産分割協議に参加した相続人の1人が、分割内容について大きな勘違いまたは誤解をしていたとしましょう。この場合、その相続人が遺産分割協議においてした意思表示に要素の錯誤があったと判断されるケースもあります。もし、意思表示に要素の錯誤があったのであれば、そのことについて重大な過失があるときを除き、その相続人は遺産分割協議の取消を主張することが可能です。
 

また、遺産分割協議をする際、相続人の1人が他の相続人にだまされたり、脅されたりして意思表示をしたとします。この場合、詐欺や強迫による意思表示にあたり、遺産分割協議の取消を主張できるのです。
 

その他、遺産分割協議に一部の相続人が参加していなかった場合、相続人はその協議の無効を主張できます。なぜなら、相続人全員で協議をしなければ遺産分割協議を有効に成立させることができないからです。

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