〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
会社が本店を移転する際、役員、商号(社名)、目的(事業内容)などを同時に変更しようとするケースもめずらしくありません。会社が本店を管轄区域内の場所へ移転をする場合、役員、商号(社名)、目的(事業内容)など他の変更登記と同時に本店移転の登記申請ができます。同様に、会社の本店の移転先が管轄区域外の場所であるときも本店移転登記と役員、商号(社名)、目的(事業内容)など他の変更登記を同時申請することは原則可能です。
会社が本店を管轄区域外の場所に移転すると同時に役員、商号(社名)、目的(事業内容)などを変更する場合、旧所在地管轄の法務局に対しては本店移転登記と他の変更登記、新所在地管轄の法務局に対しては本店移転登記の申請をします。登記の申請手続きは、旧所在地管轄分の申請書と新所在地管轄分の申請書を一緒に旧所在地管轄の法務局へ提出して行います。
管轄区域外への本店移転登記と他の変更登記を同時に申請する場合、どのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか。まず、他の変更登記は旧所在地管轄の法務局へ申請後、審査が行われて問題がなければそのまま登記が実行されます。
本店移転の登記も、申請後に旧所在地管轄の法務局で審査が行われるのは他の変更登記のときと変わりません。しかし、審査の結果で問題がなかった場合、そのまま登記が実行されるわけではありません。新所在地管轄分の申請書類が、旧所在地管轄の法務局から新所在地管轄の法務局へ送付されるのです。新所在地管轄分の申請書類が新所在地管轄の法務局へ到着すると、そこでまた審査が行われます。審査の結果、問題がなかった場合、ここではじめて登記が実行されるのです。
新所在地管轄の法務局で本店移転の登記が実行された後、旧所在地管轄の法務局へその旨を通知します。その後、旧所在地管轄の法務局においても本店移転の登記がなされるのです。
管轄区域外への本店移転登記と他の変更登記をしようとする際、必要となる登録免許税の額も正確に把握しておきたいところです。管轄区域外への本店移転登記と他の変更登記を同時に申請する場合、登録免許税も本店移転分と他の変更登記分が必要になります。
たとえば、管轄区域外への本店移転と目的の変更登記を同時に申請するとしましょう。この場合、旧所在地管轄分の本店移転登記分の3万円、新所在地管轄分の本店移転登記分の3万円の他、目的の変更登記分の3万円の計9万円の登録免許税を納めなければなりません。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
---|
一般の相続関連業務
家庭裁判所で行う相続関連業務
不動産登記関連業務
会社・法人登記関連業務
業務に関するQ&A等
改正情報
お役立ち情報
相続に関する知識
遺言に関する知識
お客さまの声
事務所紹介
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域