〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
特例有限会社は、通常の株式会社と異なり、取締役会を置くことができません。また、株式の譲渡制限の規定を設けなければならないので、公開会社になれないのです。しかし、通常の株式会社になれば、取締役会を設置したり、公開会社になったりすることが可能となります。
特例有限会社は、商号変更をすることで株式会社へ移行できます。なお、商号変更する場合、「有限会社」から「株式会社」へ変更するだけではなく、会社の種類以外の社名もあわせて変更することが可能です。
商号変更による通常の株式会社への移行の登記は、株主総会の決議で定款変更を行い、商号中に「株式会社」の文字を用いる商号変更をした後、株式会社の設立登記と特例有限会社の解散登記を同時に申請することによって行います。
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