被相続人に子がいる場合、第一順位の相続人は子になります。第一順位の相続人となる資格を有する子は、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた嫡出子だけではありません。法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子も、被相続人の子としての相続資格を有します。
 

そこで、被相続人を相続する子のなかに嫡出子と非嫡出子がいる場合、それぞれの相続分はどのようになるのでしょうか。

 

【ⅰ.嫡出子と非嫡出子の相続分は等しくなった】

 

従来、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1でした。しかし、嫡出子と非嫡出子の相続分にこのような差異を設けることは、非嫡出子を不利益に扱う差別ともとれます。そのようなことから、憲法14条の法の下の平等に反するという指摘も少なくありませんでした。
 

そして、2013年9月4日の最高裁判所の判決により、この民法の規定は、憲法14条の法の下の平等に反するとして違憲と判断されました。それにともなって、民法の規定も改正されて、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と等しくなったのです。

 

【ⅱ.非嫡出子の相続分の改正による影響】

 

嫡出子と非嫡出子の相続分が等しくなった旨の民法改正規定は、2013年9月5日以降に開始した相続について適用するとしています。そのようなことから、2013年9月5日以降の相続に関しては、非嫡出子の相続分の改正による影響を受けます。
 

一方、この最高裁の判例が出た2013年9月4日以前に開始した相続については、影響を受けるときと受けないときがあります。

【ⅰ.2001年7月より前に開始した相続の場合】

 

2001年7月より前に開始した相続の場合、非嫡出子の相続分の改正による影響は及びません。2013年9月4日の最高裁の判例では、「非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の2分の1という規定は、遅くとも2001年7月当時では憲法14条1項の法の下の平等に反していた」と判断しています。

 

しかし、その一方で、「2001年7月より前の相続開始時点において、1995年7月5日の最高裁の判例などで、この規定が合憲だとした判断を変更するものではない」としています。

 

そのようなことから、2001年7月より前に開始した相続に関する法律関係については、今回の民法改正の影響は及ばないのです。

 

【ⅱ.2001年7月から2013年9月4日の間に開始した相続の場合】

 

憲法に反する法律は原則として無効です。したがって、2001年7月以降に非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1として処理した相続手続きの効力も原則として無効になります。

 

しかし、2001年7月から2013年9月4日の間に済ませた相続手続きの効力を無効とすると、法的安定性が害されてしまいます。そのようなことから、この期間に遺産分割協議の合意や審判が成立し、相続に関する法律関係が確定的なものとなっている場合は、改正の影響を受けないとされたのです。

 

2001年7月から2013年9月4日の間に、遺産分割協議の合意や審判が成立しておらず、相続に関する法律関係が確定的なものとなっていない場合のみ、改正の影響を受けることになります。

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