〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
遺言書の検認は、家庭裁判所側で遺言書の内容や形式を確認して、偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きであり、遺言書の効力の有無を判定するものではありません。そのため、検認を経た遺言書でも、内容や形式が法的に無効であれば、その効力が否定されることもあります。
たとえば、検認を経た自筆証書遺言書の全文のなかに遺言者以外の者によって書かれていた部分があったとします。このような場合、検認を経ていたとしても、遺言書の効力が否定されてしまう場合があるのです。
したがって、遺言書の検認手続きの効力と遺言書自体の法的な効力は分けて考えておく必要があります。
また、封印がある自筆証書遺言書である場合、検認手続きの前に開封してはなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人または代理人の立会がなければ開封することができない旨が規定されています(民1004条③)。
この規定に反して、家庭裁判所外で開封してしまうと5万円以下の過料に処される可能性があるので、注意しなければなりません(民1005条後段)。
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